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担当 : 議会事務局 / 掲載日 : 2023/03/17

大月町議会とは

大月町議会

町長あるいは議員から提出された条例・予算等を審議し、町政のありかたを決定する議決機関です。
また、町の事務が正しく行われているかどうかを調査するチェック機関でもあります。町長と議会は、お互いの立場を尊重しながら、大月町がよりよい町へ進めるよう努力しています。

 

大月町議会のしくみ

議員

大月町議会議員は4年ごとに選挙によって選ばれ、町民の代表者である10人の議員で構成されています。

議長・副議長

議長と副議長は、議員の中から選ばれます。
議長は、議会を代表し、議場の秩序を保ち、会議を順序よく進めます。また、議会の事務を取りまとめることなどの仕事をします。 副議長は、議長を助け、議長が欠けたときや、病気や出張で不在の場合に議長の代わりに仕事をします。

本会議

町議会には定例会と臨時会があり、定例会は年4回(3・6・9・12月)、臨時会は必要に応じて開会しています。

委員会

議案・請願などをいくつかの部門に分けて専門的・能率的に審査するため、委員会を設置しています。  
委員会には、常に設置されている常任委員会(総務厚生・産業建設・議会広報)と、必要がある場合に町議会の議決により設置される特別委員会があります。委員の任期は2年、定数は各5人となっています。
また、町議会の円滑な運営を図るため、議会運営委員会を設置しています。

委員会名 定数 所管事項
総務厚生常任委員会 5人 一般行政、財政、教育、厚生福祉、保健衛生、その他の委員会に属さない事項
産業建設常任委員会 5人 農林、水産、商工、観光、土木、水道、建築に関する事項
議会広報常任委員会 5人 議会広報誌の編集発行、議会の広報及び広聴に関する事項
議会運営委員会 5人 議会運営に関する事項

大月町議会のながれ

議案

町議会で審議する案件を議案といい、これを提出できるのは、町長と議員です。なお、議員が議案を提出するには、議員定数の12分の1以上の賛成者が必要です。
提出された議案は、まず、本会議で提出者から提案説明を受け、質疑応答の後、本会議で最終的な議決を行います。
(審議が必要なものは委員会に付託することもあります。)

召集

議会を開くために、通常3日前までに町長が告示し招集します。

開会

議長の宣言で開会します。会議には通常、議員定数(10人)の半数以上の議員の出席が必要です。大月町議会は通常10時に開会します。

会期決定・報告

会期の決定、各種報告事項の報告等を行います。

議案上程・説明

町長、議員が提出する議案を会議の議題とし、提案理由の説明をします。

質疑・採決

議員が議案について質疑、討論を行いその議案について可否を決定します。(詳しく審査する場合は委員会に付託することもあります。)決定には出席議員の過半数の賛成が必要で、簡易採決、起立採決、投票採決等があります。

※一般質問

議員が、町の行財政全般にわたって、執行機関に疑問点をただし、所信の表明を求めるものです。

閉会

議長の宣言で閉会します。会期中でも議案すべてが終了すれば繰り上げ閉会をします。

※議案審議と順番が変わる事もあります。

大月町議会の構成

大月町議会議員名簿 (任期 令和2年10月7日 〜 令和6年10月6日)

議長

谷  正美

副議長

安岡 邦彦

議席順

  1. 安岡 邦彦
  2. 安原 明彦
  3. 野村 満久
  4. 谷  正美
  5. 中田  巌
  6.  
  7. 中平 順三
  8. 依岡 一生
  9. 浦木 秀雄
  10. 久米 里志

 

委員会名簿(◎委員長 〇副委員長)

総務厚生常任委員会 (任期 令和4年10月8日〜令和6年10月6日)

◎浦木 秀雄

〇安岡 邦彦

 久米 里志

 中平 順三

産業建設常任委員会 (任期 令和4年10月8日〜令和6年10月6日)

◎中田  巌

○野村 満久

 谷  正美

 依岡 一生

 安原 明彦

議会広報常任委員会 (任期 令和4年10月8日〜令和6年10月6日)

◎依岡 一生

○野村 満久

 中田  巌

 浦木 秀雄

議会運営委員会 (任期 令和4年10月8日〜令和6年10月6日)

◎安原 明彦

○中田  巌

 安岡 邦彦

 久米 里志

 浦木 秀雄

大月町議会あれこれ

議会傍聴

本会議は原則として公開されており、だれでも傍聴することができます。議会の傍聴に特別な手続きは必要なく、当日直接議会へ来て住所氏名を記入するだけです。
なお、議場の都合により一度に傍聴できるのは30人程度となっていますので、団体での傍聴の際には議会事務局までお問い合わせください。

陳情・請願

町民の皆さんの要望や意見を国・県や町に伝える一つの方法として、請願や陳情があります。
町の仕事について要望があるときは請願書や陳情書として提出してください。
(請願は議員の署名が必要ですが、陳情は必要ありません。)

様式例

議会広報

年に4回(5月・8月・11月・2月)、『大月町議会だより』を発行しています。


このページに関するお問い合わせ

議会事務局

〒788-0302 
高知県幡多郡大月町弘見2230番地
Tel:0880-73-1682 Fax:0880-73-1677

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