町内で引っ越ししたとき(転居)

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担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2023/03/31

転居届

※町内で引っ越しされた場合のお届けです。

※届出ができる方は、本人もしくは転居前の同一世帯の方です。

いつまでに 届出に必要なもの 注意事項
引っ越しをした日から14日以内

 

(1)運転免許証などの本人確認書類
(2) 全員のマイナンバーカード

※世帯の一部が転居したときも、届出をしてください。

※代理人による届出の場合は、委任状が必要です。

国民健康保険・後期高齢者医療保険の住所変更届

※国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している人が、町内で引っ越しした場合のお届けです。

いつまでに 届出に必要なもの 注意事項
転居届の際 国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証  

福祉医療(重度心身障害児、者・乳幼児・ひとり親家庭等医療)

町内で住所が変更になった場合は、受給者証の住所変更をしますので、手続が必要になります。

 

必要書類

  1. 受給者証
  2. 印鑑

介護保険

(詳しくは、介護保険のページをご覧下さい)

水道使用申込み・使用中止の届け

水道の使用を開始または中止されるときは、下記まで連絡をお願いします。

手続きの窓口

建設環境課 水道係
〒788-0302 高知県幡多郡大月町弘見2230番地 大月町役場 
TEL 0880-73-1114 FAX 0880-73-1577

保育所

町内で住所が変更になった場合は、届出が必要になります。

手続きの窓口

教育委員会事務局 保育係
〒788-0302 高知県幡多郡大月町弘見2230番地 大月町役場 
TEL 0880-73-1118 FAX 0880-73-1815


このページに関するお問い合わせ

健康福祉課

〒788-0302 
高知県幡多郡大月町弘見2230番地
Tel:0880-73-1113 Fax:0880-73-1733

お問い合わせ



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