マイナンバー通知カードについて
ホーム > マイナンバー通知カードについて
担当 : 住民課 / 掲載日 : 2023/03/14
マイナンバー通知カードについて
通知カードは令和2年5月25日(以下「廃止日」といいます。)をもって廃止されました。
おもて うら
- 通知カードは、平成27年10月5日に住民票の登録のある方(外国人を含む)または廃止日までの間に新たに国内に住所を登録された方について、住民票のある住所の世帯主宛に簡易書留郵便で送付される方法で、自動的に配布されていました。
- 廃止日以降は通知カードに代わり、個人番号通知書が送付されています。
- 通知カードは、券面に記載されている氏名や住所等が最新の内容と一致している場合に限り、廃止日以降も「マイナンバーを証明する書類」として利用することができます。
- 個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」として利用することはできません。
※ご注意:「本人確認の際の身分証明書」として利用することはできません。
※通知カードの詳しい説明は 「通知カードについて」(地方公共団体情報システム機構(J-LIS)HP)をご覧ください。
通知カードをなくしたとき
- 下記の窓口に本人確認資料と「通知カード紛失届」を提出してください。
※廃止日以降、通知カードの再発行や記載事項の変更はできません。
通知カードを失くした方や、券面の内容に変更(転入・転居や婚姻・離婚などで住所や氏名等)がある方がマイナンバーを証明するには、マイナンバーカード(無料)を作るか、その都度マイナンバー入りの住民票(有料)を取得する必要があります。
◎住民票発行手数料:350円(1件につき)
アドバイス
通知カードを失くしたときや内容に変更があったときは、写真付きの「マイナンバーカード」の交付を申請することをお勧めします。
「マイナンバーカード」は初回の発行が無料です。詳しくはこちらをごらんください。