福祉医療・自立支援医療ほか
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重度心身障害児・者医療費助成制度(福祉医療)
国民健康保険等の医療保険に加入しており、障害の程度が次に該当する重度心身障害のある人は、医療費にかかる保険給付の自己負担分について、助成を行います。
ただし、65歳以上で平成15年10月1日以後、新たに重度障害者の認定を受けた人は、対象となりません。
(市町村民税非課税世帯の人を除く)
対象者
- 身体障害者手帳 1級または2級の人
- 療育手帳 A1(最重度)またはA2(重度)の人
- 身体障害者手帳3級または4級を所持し、療育手帳B1(中度)の知的障害と認定された18歳未満の合併障害の人
申請に必要な書類
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 健康保険証
- 印鑑
- マイナンバーカード
※制度を利用するには受給者証の交付を受ける必要がありますので、詳しくは、下記までお問い合わせください。
更生医療の支給(自立支援医療)
18歳以上の人で、身体上の障害を軽減したり、機能回復させたりするための医療費(入院時の食事代は除く)の助成をします。
自己負担額
原則1割負担となりますが、世帯の収入や町民税等に応じて一月当たりの負担上限額が設けられています。
申請に必要な書類
- 診断書
- 医師の意見書
- 世帯の医療保険証の写し
- 印鑑
育成医療の支給(自立支援医療)
18歳未満の人で、障害を軽減するためや将来障害を残す恐れのある疾病を治療する場合は、指定医療機関で医療を受けることができ、医療費(入院時の食事代は除く)の助成を受けられます。詳しくは、幡多福祉保健所に問い合わせてください。
精神通院医療の支給(自立支援医療)
精神疾患の治療のために医療機関に通院している人を対象に医療費を助成します。
対象者
統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する人で、通院による精神治療を継続的に要する程度の病状にある人。 ただし、所得の高い一部の人は対象外となります。
利用者負担
原則1割負担となりますが、世帯の収入や町民税等に応じて一月当たりの負担上限額が設けられています。
申請に必要な書類
- 診断書
- 医師の意見書
- 世帯の医療保険証の写し
- 印鑑
特定疾患治療研究事業
厚生労働省が指定した、ベーチェット病等の56対象疾患に認定された人の医療費及びこの疾患に関する介護保険の医療系サービスについて助成します。詳しくは、幡多福祉保健所にお問い合わせください。
申請窓口・問い合わせ先
幡多福祉保健所 (四万十市中村山手通19 幡多総合庁舎内)
TEL 0880-35-5979
小児慢性特定疾患治療研究事業
18歳未満で小児慢性特定疾患に認定された方の当該治療費を助成します。詳しくは、幡多福祉保健所に問い合わせてください。