国民年金保険料

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担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2023/04/01

 

 

 国民年金は20歳から60歳まで加入して、保険料を納めなければなりません。保険料を未納のままにしておくと将来受け取る年金額が少なくなる場合や受け取ることができない場合があります。

 保険料を直接納めなければならないのは、国民年金第1号被保険者と任意加入の方です。

被保険者の種類

納付方法

第1号被保険者

自分で納めます

第2号被保険者

給料から天引きされます

第3号被保険者

配偶者の制度から負担されます

(直接納める必要はありません)

任意加入者

自分で納めます

保険料について

 

2023年度の保険料(2023年4月〜2024年3月)

定額保険料 月額 16,520円

付加保険料 月額    400円

※付加保険料を納めた場合は年金受給時に年額で200円×付加保険料納付月数が加算されます。

 

保険料納付についてのお願い

・ 保険料は納付期限までに納めてください。
・ 納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。納付期限までに保険料を納めないと障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので、忘れずに納めてください。

 

保険料の納め方

支払い方法は、口座振替・クレジットカード・納付書の3種類あります。

※納付書のバーコードをスマートフォンアプリで読み取ることによって、電子決済をすることもできます。

 

(1)口座振替(一番お得な納付方法)

 口座振替で納めると、納め忘れを防ぐこともできます。

 

  必要なもの

 ・ 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書

   (※町役場や年金事務所の窓口に備え付けられています。)

 ・ 基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書や納付書など)

 ・ 口座番号の分かるもの(預(貯)金通帳またはキャッシュカード)

 ・ 届出印(通帳に使っている印鑑)

 

  申し込み先

  通帳をお持ちの金融機関またはお近くの年金事務所、町役場の窓口に提出してください。

  また、郵送による手続きも行っています。

 

  振替開始月

  お申込みをいただいた翌月以降となります。

  振替の開始月については、ハガキによって通知されます。

 

  振替日

  振替日は月の末日です。末日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日となります。

 

(2)クレジットカード

 クレジットカードから継続的にお支払いいただく方法です。利用される際は、クレジットカードの利用限度額や有効期限にご注意ください。

 

  必要なもの

 ・ 国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書

   (※町役場や年金事務所の窓口に備え付けられています。)

 ・ 基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書や納付書など)

 ・ ご利用するクレジットカード

 ・ 国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書

   (※被保険者とカード名義人が異なる場合は、必要になります。)

 

  申し込み先

  お近くの年金事務所、町役場の窓口に提出してください。

  また、郵送による手続きも行っています。

 

  納付開始月

  手続きに1か月程度かかります。

  納付開始月については、ハガキによって通知されます。

 

(3)納付書

 納付書を使用し、納付期限または使用期限までに銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、電子納付にて納めていただくようになります。

 お手元に納付書がないときは、お近くの年金事務所に連絡してください。

 

※1枚の納付書の保険料額が30万円を超えるものは、コンビニエンスストアでお支払いいただくことができませんので、金融機関や郵便局の窓口または電子納付で支払うようにしてください。

(1枚の納付書の保険料額が30万円を超えるものについては、バーコードが印字されておりません)

 

※電子納付には、1.ATM、2.インターネットバンキング、3.モバイルバンキング、4.テレフォンバンキングを利用した納付方法があります。インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングをご利用いただく場合は、あらかじめ利用される金融機関と契約を結ぶ必要があります。

 契約方法については、金融機関にお問い合わせしてください。また、ご利用になる金融機関での電子納付の利用が可能か否かについては、金融機関にお問い合わせしてください。

  

保険料を納めるのが困難なとき

失業や病気などやむを得ない事情で、保険料を納めることが困難な場合には保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

(1)保険料免除制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類あります。

ただし、一部免除は減額された保険料を納めないと未納期間となりますのでご注意ください。

(2)保険料納付猶予制度

50歳未満(50歳になる月の前月まで)の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

(3)学生納付特例制度

学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料納付が猶予されます。

対象となる学生は、学校教育法に規定する学校に在学する方です。

この制度を活用することで、学生の方が不慮の事故や病気により障害が残ってしまった場合等、障害基礎年金等を受給できなくなることを防止できます。

 

※全額免除、納付猶予を希望される方は、申請時の希望により、翌年度以降も改めて申請しなくても継続して審査が受けられます。ただし、失業や被災などを理由に承認された方や一部免除を承認された方は、翌年度も申請手続きが必要です。


このページに関するお問い合わせ

健康福祉課

〒788-0302 
高知県幡多郡大月町弘見2230番地
Tel:0880-73-1113 Fax:0880-73-1733

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