【受付中】防災対策補助事業 老朽住宅等除去
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大月町老朽住宅等除去事業が受付中です。
大月町住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱(PDF:134KB)
対象となる住宅等
補助対象は次の要件をすべてみたす住宅等で、かつ、「住宅の不良度の測定基準」により老朽住宅と判定された住宅(評点100以上のもの)又は、空き家住宅・空き建築物と認められるもの(補助金の交付を受けて除却した跡地を地域活性化に資する用途として10年間利用するもの)となります。
- 大月町内にある住宅等であること
- 空き家等であり、1年以上使用されていないことが確認できるもの
- 木造住宅等で、昭和56年5月31日以前に建築に着手されているもの
- 賃借権等がないもの
- 倒壊や火災により周囲の住家や一般国道、県道、町道、避難路に被害を及ぼす恐れのあるもの
- 建設業の許可等を受けた者に依頼して行うものであること
- 直ちに倒壊等のおそれがあり、緊急に除却しなければならないと町長が認めた場合はこの限りではない
補助対象者
対象住宅等を所有する方又は、所有者と親子関係にある方等で町長が特に必要と認めた方。ただし町税・県税の滞納のない方に限ります。
補助金額
(1)除去工事費×0.8
(2)28,000円×対象住宅の延べ床面積(平方メートル)×0.8
補助金額…(1)、(2)のいずれか少ない金額(上限1,645,000円)※1,000円未満切り捨て
申請方法
申請は予算の範囲内で受け付けます。必要書類を全部そろえて申請された方から先着順となります。
予算件数に到達しだい対象者の受付を終了し、次の方から補欠となります。
※対象者の件数に空きがでた場合は、補欠順位1位の方から繰り上げで対象者とします。ただし、当該年度内に対象者とならなかった場合は、無効となります。
申請書類を準備していただく前に除去を希望する住宅が老朽住宅として該当するものであるかどうかを判断するために、町職員が現地に訪問し、住宅の不良度の測定を行います。
まずは、危機管理室までお問い合わせください。
申請に必要な書類
- 補助対象事業の申請に必要な書類は総務課危機管理室窓口で配布するほか、以下「ダウンロード」からも取得することができます。
ダウンロード
大月町住宅耐震化促進事業費補助金様式一式(Excel:129KB)
![PDF](/img/get_reader.jpg)
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