介護保険
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介護保険料
- 町内に住所を有する者が、65歳に達したとき(誕生日の前日)の属する月から月割で、介護保険料がかかります。
- 第1号被保険者が町内に住所を有しなくなった日(転出日)の翌日又は第1号被保険者が死亡した場合(死亡日の翌日)の属する月の前月まで、月割で介護保険料がかかります。
対象者 | 65歳以上高齢者の方(第1号被保険者) ◎第1号被保険者には各市町村から介護保険被保険者証が交付されます。 |
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【所得段階別介護保険料(R3.4.1〜)】
区分 | 対象者 | 段階 | 基準割合 | 年間保険料 |
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軽減 |
・生活保護受給者 ・老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税の方 ・世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入等80万円以下の方 |
第1段階 |
0.3 |
21,600円 |
本人が住民税非課税かつ世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入等80万円超120万円以下の方 | 第2段階 |
0.5 |
36,000円 |
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本人が住民税非課税かつ世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入等120万円超の方 | 第3段階 |
0.7 |
50,400円 |
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本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人の年金収入等80万円以下の方 | 第4段階 | 0.9 | 64,800円 | |
標準 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人の年金収入等80万円超の方 | 第5段階 |
1.0 (基準) |
72,000円 |
割増 | 本人が住民税課税かつ合計所得金額120万円未満の方 | 第6段階 | 1.2 | 86,400円 |
本人が住民税課税かつ合計所得金額120万円以上210万円未満の方 | 第7段階 | 1.3 | 93,600円 | |
本人が住民税課税かつ合計所得金額210万円以上320万円未満の方 | 第8段階 | 1.5 | 108,000円 | |
本人が住民税課税かつ合計所得金額320万円以上の方 | 第9段階 | 1.7 | 122,400円 |
※( )内の金額は、低所得者軽減後の金額
※年金収入等とは、公的年金収入額+(合計所得金額−年金収入に係る所得)の額
徴収猶予・減免について
減免
新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和3年1月以降の収入に相当の減少があり、納付することが困難な場合、納付の減免を受けることができます。
主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のすべてに該当する方
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
猶予
収入の減少等により、事業の継続や生活の維持のため、一時的に納付が困難な場合には、納付を猶予することができます。なお、納付の猶予は納期を遅らせるものであり、納付を免除するものではありません。
支払方法
特別徴収 | 老齢(退職)年金及び遺族年金・障害年金の額が月額15,000円以上の方で、保険料の年額を4月・6月・8月・10月・12月・2月(年金支給月)の6回に分けて、年金より天引きします。 |
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普通徴収 | 老齢(退職)年金等の額が月額15,000円以下、又は老齢福祉年金受給者は、保険料の年額を7月から翌年の2月までの8回に分けて、納付書で納めます。 |
併徴 | 前期7月・8月・9月の3回を普通徴収で、10月・12月・2月の3回を特別徴収で納めます。 |
※年度の途中で65歳になられた方は、月割りで介護保険料がかかりますので、納付書(普通徴収)で納めていただきます。
介護保険サービスの利用について
介護保険料を納めている人は、介護が必要になったときに、介護保険サービスを受けられます。介護が必要になり介護保険サービスを使いたい場合は、大月町長寿政策課(地域包括支援センター)窓口にご相談ください。
在宅サービスを利用する場合
ケアプランができ、利用するサービスの種類とそのサ−ビスを提供する事業者が決まります。ケアプランにしたがって、介護サ−ビスが実施されます。利用者は費用の1〜3割を負担し、サ−ビス提供機関に支払います。
施設サービスを利用する場合
希望する施設の種類を選びます。施設サ−ビスを利用する場合は施設でケアプランがつくられます。
(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホ−ム)
- 常に介護が必要な、家庭での生活が困難な寝たきりの高齢者などが対象です。
また、平成27年4月1日より新規入所は、原則として要介護3以上の方が対象となっています。
(2)介護老人保健施設
- 入院の必要はないが、看護・介護やリハビリなどの医療が必要な寝たきりの高齢者などが対象です。
(3)介護療養型医療施設
- 長期にわたり医療が必要な高齢者などが対象です。令和6年3月末までに介護医療院に移行します。
介護保険で受けられるサービス
在宅サービス | |
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要介護者 |
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要支援者 |
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施設サービス | |
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要介護者 |
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要支援者 |
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※平成27年4月1日より介護老人福祉施設への新規入所は、原則として要介護3以上の方が対象となっています。
地域密着型サービス | |
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要介護者 (要支援者) |
※要支援1の方は利用できません。 |
在宅サービスの利用限度
在宅サービスは、要介護度に応じて、利用できるサービスの限度があります。利用限度額を超えてサービスを利用することもできますが、超えた分の費用は、全額利用者の負担となります。
要介護度 | 支給限度基準額 | 福祉用具の購入(1年間) | 住宅改修 |
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要支援1 | 50,320円 | 100,000円 | 200,000円 |
要支援2 | 105,310円 | ||
要介護1 | 167,650円 | ||
要介護2 | 197,050円 | ||
要介護3 | 270,480円 | ||
要介護4 | 309,380円 | ||
要介護5 | 362,170円 |
介護保険サービス事業所・施設(町内)
設置者 | 事業所名 | 住所・電話番号 | サービス内容 |
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大月町 | 大月町地域包括支援センター | 〒788-0311 大月町鉾土603 TEL 0880-73-1700 |
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大月町 | 大月町国保大月病院 | 〒788-0311 大月町鉾土603 TEL 0880-73−1300 |
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大月町国保大月病院(歯科) |
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特別養護老人ホーム大月荘 | 〒788-0311 大月町鉾土604-7 TEL 0880-73−1177 |
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大月町社会福祉協議会 | デイサービスさんご | 〒788-0311 大月町鉾土605-3 TEL 0880-73-1270 |
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大月町指定居宅介護支援事業所 | 〒788-0311 大月町鉾土603 TEL 0880-73−1119 |
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大月町指定訪問介護事業所 |
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大月町訪問入浴介護事業所 (基準該当) |
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グループホーム月のなごみ | 〒788-0311 大月町鉾土604-48 TEL0880-73-0930 |
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グループホームのんびり館 | 〒788-0321 大月町春遠624 TEL0880-62-7250 |
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有料老人ホーム高原の郷 | 〒788-0321 大月町春遠624 TEL 0880-74-0280 |
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(株)共栄 | グループホームほほえみ | 〒788-0302 大月町弘見4163-247 TEL 0880-73-0081 |
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長岡 央 | ながおか歯科医院 | 〒788-0302 大月町弘見2103-2 TEL 0880-73−1818 |
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佐々山敬康 | 佐々山歯科 | 〒788-0302 大月町弘見2066-5 TEL 0880-73−0773 |
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利用者負担軽減について
高額介護サービス費について
1か月に支払った自己負担額(1〜3割)が、下表の上限額を超えた場合に、超えた分が申請により町から払い戻される制度です。
なお、施設等における食費・居住費・日常生活費、住宅改修や福祉用具購入にかかる負担分は自己負担額には含まれません。
区 分 |
負担の上限額(月額) |
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生活保護を受給している方 |
15,000円(世帯) |
世帯全員が市町村民税非課税で前年の公的年金収入金額+その他の合計所得金額が80万円以下の方 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
世帯全員が市町村民税非課税 |
24,600円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
44,400円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)〜課税所得690万円 (年収1,160万円)未満 |
93,000円(世帯) |
課税所得690万円(年収1,160万円)以上 |
140,100(世帯) |
介護保険負担限度額認定について
町民税非課税世帯で、特定の施設に入所(短期入所含む)している方に、申請により「介護保険負担限度額認定証」を交付します。
被保険者はサービスを受けようとするとき、事業者に認定証を提示します。
申請日の世帯の課税状況により認定を行い、申請月の初日に遡り効力を有します。
◎令和3年8月から対象要件が変更となります。(変更は下線部)
利用者負担段階 |
対象者 | ||
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第1段階 |
老齢年金受給者の方で、世帯全員が住民税非課税の方、生活保護受給されている方老齢年金受給者の方で、世帯全員が町民税非課税の方 生活保護受給されている方 |
||
第2段階 |
世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が町民税非課税 |
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円以下 |
かつ、預貯金等の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下 |
第3段階(1) |
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円超120万円以下 |
かつ、預貯金の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下 |
|
第3段階(2) |
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120万円超 |
かつ、預貯金の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下 |
|
第4段階 | 町民税課税世帯の方 |
※年金収入額には老齢年金などの課税年金だけでなく、非課税年金(遺族年金、障害年金)も含みます。
※その他の合計所得金額は、譲渡所得に係る特別控除を除きます。
※令和3年度よりその他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、所得金額調整控除適用前の給与所得から10万円を控除した後の金額を用います。
※65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下となります。
特例減額措置について
介護保険負担限度額認定が非該当(第4段階)の方が、介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設)に入所されたときの食費・居住費が軽減される制度です。
対象となる方
次の要件をすべて満たす方
1.その属する世帯の構成員の数が2名以上であること。
2.介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること。
注:施設入所に当たり、世帯分離し、第3段階以下になる方は対象になりません。
また、ショートステイの利用にあたっては、この特例減額措置は適用になりません。
3.世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1〜3割負担、食費・居住費の年間合計額)
の見込み額を除いた額が80万以下になること。
4.世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下であること。(預貯金等には有価証券、債券等も含まれます。)
5.世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有していないこと。
6.介護保険料を滞納していないこと。
特例減額措置の内容
食費もしくは居住費またはその両方について、利用者負担第3段階の負担限度額を適用する取扱いとします。
申請に必要な書類
1.介護保険負担限度額認定申請書
2.確定申告書や源泉徴収票の写し
3.預貯金等が確認できる通帳(世帯全員分)の写し
4.利用者負担額等が確認できる施設の契約書の写し
※その他、収入を証明する書類が必要な場合があります。
第三者行為による介護保険サービスの利用について
交通事故等の第三者行為が原因で、要介護状態になった場合や、要介護度が重度化した場合においても、介護保険サービスを受けることができます。
ただし、介護保険のサービス費用については、加害者(第三者)が負担するのが原則です。
介護保険サービス費の保険給付相当額は、町が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。そのため、被保険者からの届出が必要となります。
第三者行為の届出について
被保険者は交通事故等によって第三者行為に該当する可能性が生じた場合、介護保険係まですみやかにご相談ください。なお、第三者行為に該当する場合は、町へ下記の書類を提出してください。
5.交通事故証明書
平成28年4月1日より、第三者行為の届出が義務化されました
第三者行為求償の取組強化のため、介護保険施行規則により、第1号被保険者は町への届出が義務となりました。
<参考>
留意点
1.40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、交通事故が原因で介護が必要となっても介護保険サービスは利用できません。(特定疾病により介護が必要となった場合に限り、要介護認定を受け、サービスが利用できます。)
2.交通事故と介護給付との因果関係が認められない場合、求償できないことがあります。
地域支援事業
65歳以上の方が要支援・要介護状態となることを予防するとともに、要支援・要介護状態となった場合でも、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
(1)訪問型サービス(第1号訪問事業)
事業対象者及び要支援者の自宅を訪問し、入浴介助等の身体介護や調理・掃除・洗濯等の生活支援を提供します。
(2)通所型サービス(第1号通所事業)
事業対象者及び要支援者で事業所に通所する者に対し、運動・入浴・レクリエーションなどのサービスを提供します。
(3)介護予防把握事業
65歳以上の方を対象に基本チェックリストを実施し、閉じこもり等の何らかの支援を必要とする方を把握し、地域の介護予防活動につなげます。
(4)介護予防普及啓発事業
健康相談や講演会、町広報誌等で介護予防についての普及・啓発を行います。
(5)地域介護予防活動支援事業
地区での運動教室や地区対抗輪投げ大会を実施し、地域での通いの場づくりを行い、地域での介護予防の取り組みを支援します。
(6)地域リハビリテーション活動支援事業
専門職により、生活の場の環境整備や住宅改修の助言のための訪問や通所サービス事業所職員へのリハビリ方法の指導等を行います。
(7)介護予防ケアマネジメント
介護予防事業等の必要な支援を行います。必要と認められた場合には、介護予防ケアプランを作成します。
(8)総合相談支援事業
高齢者の心身の状況や生活実態を把握し、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行います。
(9)権利擁護事業
成年後見制度の活用促進や高齢者虐待への対応(早期発見や虐待防止)、消費者被害の防止等に取り組み、高齢者の権利擁護のための必要な支援を行います。
(10)包括的・継続的ケアマネジメント支援
高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していくため、地域の連携体制づくりやケアマネジャーへの支援を行います。
(11)在宅医療・介護連携推進事業
町内の関係機関が集まり、事例検討や各機関の状況等について意見交換を行い、医療と介護が連携しながら高齢者の支援に取り組みます。
(12)生活支援体制整備事業
生活支援コーディネーターを配置し、地域の課題を整理することで、必要な生活支援サービスの創設を行っていきます。
(13)認知症総合支援事業
認知症の方とその家族が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認知症の進行状態に応じ適切なサービスにつなぎます。また、介護家族への支援等、地域全体で支える体制の構築をすすめます。
(14)地域ケア会議推進事業
事例検討を通して、町内の専門職からの助言を得ながら、多面的な視点をもって対応していきます。
(15)介護給付費適正化事業
介護保険サービスを必要とする利用者を適切に認定し、真に必要とするサービスを過不足なく提供できるよう推進します。
(16)家族介護支援事業
介護保険サービスを利用せずに1年間在宅介護をしている介護者を対象に、経済的な支援のため介護慰労金を支給します。
(17)成年後見制度利用支援事業
成年後見制度の申し立てにあたり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、町が費用を助成します。
(18)住宅改修支援事業
ケアマネジャーの業務負担に対し、他の在宅サービスのケアマネジメントを行わず、住宅改修のみの場合は書類作成に対する経費の助成を行います。
(19)認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業
町内3施設の認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)を利用する低所得の高齢者の経済的負担を軽減するため、家賃の助成を行います。
(20)認知症サポーター等養成事業
地区組織や企業・学校等の要望に応じ、認知症に対する正しい知識を広め、地域の中で認知症の人やその家族を守ることのできる人材を育成します。
(21)地域自立生活支援事業
65歳以上の単身世帯や高齢者のみの世帯で見守り等の支援が必要な方に対して、配食サービス等を活用し、地域の見守りネットワークを構築します。
地域資源マップ(医療・介護関係)
大月町の医療・介護に関連するマップを作成しました。住み慣れた地域で自分らしい生活を送れるよう、地域の医療・介護の情報として活用していただければ幸いです。
大月町 地域資源マップ(医療・介護)(Word:2.76MB)
認知症ケアパス
「認知症ケアパス」とは、認知症の状態(症状)に合わせた生活の目安、地域の相談窓口、利用できる医療機関や施設を分かりやすくまとめたものです。ぜひ手に取ってご覧ください。
高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画
大月町高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画を作成しました。本計画を基本として事業を実施してまいりますので、皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
大月町高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画(全体版)(PDF:4.58MB)
大月町高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画(概要版)(PDF:650KB)

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