介護保険

ホーム > 介護保険

担当 : 長寿政策課 / 掲載日 : 2025/04/14

介護保険制度とは

介護保険は、40歳以上の方が加入して、老後の自立した生活を社会全体で支えあう制度です。

「介護が必要になる」のは限られた人だけではなく、誰にでもその可能性があります。自分らしい生活・自立した生活ができるよう、そして利用者が自分に合ったサービスを選択することを基本としています。

 

介護保険制度に関する内容

高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画(PDF:5.16MB)

高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業(概要版)(PDF:957KB)

介護保険料

令和6年4月1日から介護保険料が変わります。

詳しい内容については、下記添付ファイル(PDF)をご覧ください。

介護保険料についてのお知らせ(PDF:834KB)

介護保険サービス利用のながれ

介護保険料を納めている人は、介護が必要になったときに、介護保険サービスを受けることができます。介護が必要になり介護保険サービスを利用したい場合は、大月町長寿政策課(地域包括支援センター)窓口にご相談ください。

介護保険サービス利用のながれ(PDF:917KB)

介護保険サービス事業所・施設(町内)

介護保険サービス事業所・施設(町内)(PDF:409KB)

利用者負担軽減について

高額介護サービス費について

1か月に支払った自己負担額(1~3割)が、下表の上限額を超えた場合に、超えた分が申請により町から払い戻される制度です。
なお、施設等における食費・居住費・日常生活費、住宅改修や福祉用具購入にかかる負担分は自己負担額には含まれません。
 

区 分

負担の上限額(月額)

生活保護を受給している方
世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方

15,000円(世帯)

世帯全員が市町村民税非課税で前年の公的年金収入金額+その他の合計所得金額が80万円以下の方

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

世帯全員が市町村民税非課税

24,600円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)未満

44,400円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円 (年収1,160万円)未満

93,000円(世帯)

課税所得690万円(年収1,160万円)以上

140,100(世帯)

 

介護保険負担限度額認定について

町民税非課税世帯で、特定の施設に入所(短期入所含む)している方に、申請により「介護保険負担限度額認定証」を交付します。
被保険者はサービスを受けようとするとき、事業者に認定証を提示します。
申請日の世帯の課税状況により認定を行い、申請月の初日に遡り効力を有します。

 

◎令和6年8月~介護保険負担限度額認定の要件

利用者負担段階   

対象者
第1段階

・生活保護受給者

・世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者で預貯金の合計が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下

第2段階

世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が町民税非課税

本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円以下

かつ、預貯金等の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下

第3段階(1)

本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円超120万円以下

かつ、預貯金の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下

第3段階(2)

本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120万円超

かつ、預貯金の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下

第4段階 町民税課税世帯の方

※年金収入額には老齢年金などの課税年金だけでなく、非課税年金(遺族年金、障害年金)も含みます。

※その他の合計所得金額は、譲渡所得に係る特別控除を除きます。

※その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、所得金額調整控除適用前の給与所得から10万円を控除した後の金額を用います。

※65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下となります。

 

特例減額措置について

介護保険負担限度額認定が非該当(第4段階)の方が、介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設)に入所されたときの食費・居住費が軽減される制度です。

 

対象となる方

 次の要件をすべて満たす方
 1.その属する世帯の構成員の数が2名以上であること。
 2.介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること。
   注:施設入所に当たり、世帯分離し、第3段階以下になる方は対象になりません。
     また、ショートステイの利用にあたっては、この特例減額措置は適用になりません。
 3.世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1~3割負担、食費・居住費の年間合計額)
   の見込み額を除いた額が80万以下になること。 
 4.世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下であること。(預貯金等には有価証券、債券等も含まれます。)
 5.世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有していないこと。   
 6.介護保険料を滞納していないこと。

 

特例減額措置の内容

 食費もしくは居住費またはその両方について、利用者負担第3段階の負担限度額を適用する取扱いとします。

 

申請に必要な書類

 1.介護保険負担限度額認定申請書
 2.確定申告書や源泉徴収票の写し
 3.預貯金等が確認できる通帳(世帯全員分)の写し
 4.利用者負担額等が確認できる施設の契約書の写し

※その他、収入を証明する書類が必要な場合があります。

第三者行為による介護保険サービスの利用について

交通事故等の第三者行為が原因で、要介護状態になった場合や、要介護度が重度化した場合においても、介護保険サービスを受けることができます。
ただし、介護保険のサービス費用については、加害者(第三者)が負担するのが原則です。
介護保険サービス費の保険給付相当額は、町が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。そのため、被保険者からの届出が必要となります。
 

第三者行為の届出について

被保険者は交通事故等によって第三者行為に該当する可能性が生じた場合、介護保険係まですみやかにご相談ください。なお、第三者行為に該当する場合は、町へ下記の書類を提出してください。

1.第三者行為による傷病届(PDF:42KB)

2.念書(同意書)(PDF:82KB)

3.確約書(PDF:80KB)

4.事故発生状況報告書(PDF:59KB)

5.交通事故証明書

 

第三者行為の届出は義務となっています

第三者行為求償の取組強化のため、介護保険施行規則により、第1号被保険者は町への届出が義務となりました。

<参考>

介護保険最新情報 Vol.540(PDF:1.92MB)

介護保険最新情報 Vol.541(PDF:263KB)

 

留意点

1.40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、交通事故が原因で介護が必要となっても介護保険サービスは利用できません。(特定疾病により介護が必要となった場合に限り、要介護認定を受け、サービスが利用できます。)
2.交通事故と介護給付との因果関係が認められない場合、求償できないことがあります。
 

地域資源マップ(医療・介護関係)

大月町の医療・介護に関連するマップを作成しました。住み慣れた地域で自分らしい生活を送れるよう、地域の医療・介護の情報として活用していただければ幸いです。

大月町 地域資源マップ(医療・介護)(Word:5.41MB)


PDF

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページに関するお問い合わせ

長寿政策課


Tel:0880-73-1700 

お問い合わせ



PAGE TOP