高齢者対策事業
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担当 : 長寿政策課 / 掲載日 : 2019/12/18
生活支援ハウス運営事業
60歳以上のひとり暮らしの方、夫婦のみの世帯に属する方及び家族による援助を受けることが困難な方であって高齢等のため独立して生活することに不安のある方に対し必要に応じ住居を提供します。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、特に生計が困難な方に対して利用者負担を軽減します。
養護老人ホーム(老人保護措置事業)について
養護老人ホームは、おおむね65歳以上の方で、日常生活面においてはおおむね自立しているが、環境上の理由および経済的理由により、居所において生活することが困難な高齢者が入所できる施設です。