障害者自立支援法のサービス
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障害者総合支援法の概要
平成25年4月より、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とし、障害のある人々が地域で安心して暮らせる社会の実現の向けて、障害福祉サービスの充実等、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する施策が講じられた。
障害者総合支援法による自立支援システムの全体像は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。
自立支援給付
介護支援を行う「介護給付」や訓練などの支援を行う「訓練等給付」は、利用者などからの申請により認定や決定を経てサービスが行われます。その他に「補装具」、「自立支援医療」などの給付があります。
地域生活支援事業
自立支援給付以外に、町が地域の実情にあわせ、障害者の地域における生活を支えるさまざまなサービスが地域生活支援事業です。
サービス利用について
在宅や施設でのサービスを受ける場合、役場に申請し、必要なサービスの支給決定を受けます。
支給決定にあたっては、障害程度区分の認定を行うための訪問調査(一次判定)及び市町村審査会による二次判定を行います。
(注)二次判定は、訓練等給付のみを希望する人には該当しません。
介護保険制度との適用関係
介護保険の対象となる人(※)は、介護保険のサービス(介護給付・予防給付・市町村特別給付)が優先されます。
ただし、障害者の固有のサービスが必要と認められる場合や、介護保険にはないサービスについては、障害者のサービスが利用できます。
(※)介護保険の対象者とは、65歳以上で要介護状態にある人と、40歳以上65歳未満で特定疾病により要介護状態となった人です。
利用者の負担
「自立支援給付」は、サービス利用者本人およびその世帯等の所得(負担能力)に応じて、原則として利用したサービスの定率1割を負担していただくことになります。
ただし、所得に応じて、ある一定金額以上の負担を求めない「月額負担上限」が設定されています。
サービスによってはその他の減免もありますので、詳しくはお問い合わせください。
「地域生活支援事業」については、助成額や利用者負担額等がそれぞれ決まっているものもあります。
介護給付
事業名 | 内容 | 対象者 (障害程度区分) |
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居宅介護(ホームヘルプ) (身体介護・家事援助) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 区分1以上 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | 区分4以上 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | 区分3以上 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | 区分6 |
放課後等デイサービス | 未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。 | - |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 区分1以上 |
療養介護 | 医療を必要とする人であって、常に介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の援助を行います。 | 区分5以上 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 | 区分3以上 (50歳以上は 区分2以上) |
施設入所支援
※施設入所支援と日中活動支援を併せて実施する施設を「障害者支援施設」といいます。 |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
◎特定旧法施設(身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設)の利用者は、新体系移行後も、障害程度区分に関係なく、引き続きその施設(障害者支援施設)を利用することができます。 ◎施設入所支援に併せて実施することができる日中活動支援は、生活介護、自立訓練(宿泊型を除く)、就労移行支援、就労継続支援B型となっています。 |
<生活介護を併せて実施する場合>
区分4以上 |
訓練給付
事業名 | 内容 | 対象者 (障害程度区分) |
---|---|---|
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | - |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | - |
就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業等への就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | - |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 | - |
※障害程度区分だけでなく別に利用条件があるものもあります。
補装具費の支給
身体障害者・児の方の失われた身体機能を補完、または代替するための用具の費用(購入・修理)を支給する制度です。
対象者
身体障害者手帳所持者
(注)身体障害者更生相談所の判定が必要な場合があります。
申請に必要な書類
- 補装具費支給申請書
- 交付する補装具によって、医学的判定や医師の補装具費支給意見書が必要です。
- 見積書
- 身体障害者手帳
- 印鑑
費用負担
原則、費用の1割が自己負担となります。世帯の前年の所得税額等に応じて自己負担の上限額を設定します。
主な種類(一例)
肢体 | 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖 等 |
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視覚 | 眼鏡(矯正・遮光・弱視)、義眼、盲人安全つえ 等 |
聴覚 | 補聴器 |
大月町が実施する事業(地域生活支援事業)
(1)相談支援事業
相談支援事業
障害のある人やその保護者、介護を行っている人などからの相談に応じ、必要な情報の提供や障害福祉サービスの利用支援などの必要な支援を行うとともに、権利擁護のために必要な援助を行います。
対象者 | 障害者(児)及びその家族 |
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費用負担 | 無料 |
サービスを利用できる事業所 | 幡多希望の家 医療福祉センター(相談支援)(宿毛市平田町中山867) 電話:0880-66-2212 相談支援事業所 宿毛授産園 (宿毛市貝塚19-21) 幡多相談支援センターねっと (宿毛市中央3丁目2-15) 電話:0880-63-9900 |
(2)意思疎通支援事業
聴覚等に障害がある人のコミュニケーションを支援するため、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
対象者 | 身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者等(聴覚、言語、音声、視覚機能、その他の障害を有し、なおかつ障害等級がおおむね3級以上の人) |
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必要書類 | (1)申請書 (2)身体障害者手帳 (3)印鑑 |
費用負担 | 無料 |
※事前にお問い合わせください。
(3)日常生活用具給付等事業
日常生活用具給付等事業(住宅改修費を除く)
在宅で生活している重度障害のある人等の日常生活の便宜を図るため、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付します。 (注)用具の修理は対象となっていません。
対象者 | 障害者(児)及びその家族 |
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必要書類 | (1)申請書 (2)印鑑 (3)見積書 (4)身体障害者手帳 |
費用負担 | 原則、費用の1割が自己負担となります。世帯の前年の所得税額等に応じて自己負担の上限額を設定します。 |
日常生活用具給付等事業(住宅改修費)
要介護の高齢者や身体に障害のある人が住んでいる住宅を、本人や家族の負担を軽減するために、身体の状況等に応じて改造を行うための経費の一部を助成します。
対象者 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)のある障害等級3級以上の人(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の人) |
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必要書類 | (1)申請書 (2)印鑑 (3)見積書 (4)身体障害者手帳 |
費用負担 | 原則、費用の1割が自己負担となります。世帯の前年の所得税額等に応じて自己負担の上限額を設定します。 |
助成金 | 限度額 20万円 |
対象工事 | (1)手すりの取り付け (2)段差の解消 (3)滑り防止及び移動しやすくするために行う床等の材料の変更 (4)引き戸等への扉の取り替え (5)様式便器等への便器の取り替え (6)上記の工事に関連して必要となる住宅改修 |
◎住宅改造の相談について (1) 高知県社会福祉協議会 介護普及相談課 *住宅の改造について、専門のアドバイザーが相談に応じます。 場所:高知県ふくし交流プラザ内 実施日:随時(事前予約制) 電話番号:088-844-9271 (2) 高知県建築士会「いたわり住宅研究部会」 |
(4)移動支援事業
屋外での移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。
対象者 | 障害者(児) |
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必要書類 | (1)申請書 (2)印鑑 |
費用負担 | 原則、費用の1割が自己負担となります。世帯の前年の所得税額等に応じて自己負担の上限額を設定します。 |
(5)日中一時支援事業
障害者(児)を介護している人が病気などの場合に、宿泊を伴わず、一時的に見守り等の支援を行います。
対象者 | 障害者(児) |
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必要書類 | (1)申請書 (2)印鑑 |
費用負担 | 原則、費用の1割が自己負担となります。世帯の前年の所得税額等に応じて自己負担の上限額を設定します。 |
(6)身体障害者用自動車改造助成事業
障害のある人が就労等社会参加のために、自らが所有し、運転する自動車を改造する場合、その費用の一部を助成します。
対象者 | 身体障害者手帳の交付を受け、上肢・下肢機能障害又は体幹機能障害1級又は2級の人で、自動車運転免許証を有し、就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車のハンドル、アクセル及びブレーキ等の一部を改造する必要がある人 |
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必要書類 | (1)申請書 (2)印鑑 (3)身体障害者手帳 (4)対象者の属する世帯の住民票謄本及び世帯全員の所得証明書 (5)車検証の写し (6)見積書 |
費用負担 | 限度額 10万円 |