大月町による障がい者就労施設等からの物品等の調達推進方針について
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障がい者就労施設等からの物品等の調達推進
大月町による障がい者就労施設等からの物品等の調達推進方針について
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」では、市町村は障がい者就労施設等からの物品などの調達方針を作成し、年度終了後に調達実績を公表することが義務付けられています。 同法第9条の規定に基づき、「大月町障がい者就労施設等からの物品等の調達推進方針」を策定しましたので公表します。
同法第9条の規定に基づき、「大月町障がい者就労施設等からの物品等の調達推進方針」を策定しましたので公表します。
令和4年度大月町障害者就労施設等からの物品等の調達(PDF:160KB)
大月町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績
令和3年度の調達実績を公表します。
障害者優先調達推進法とは
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が制定されて、平成25年4月1日から施行されています。
この法律は、障害者就労施設等で就労する障がいのある方の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することが推進されています。
※詳しくは、厚生労働省ホームページのホームページをご覧ください。

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