「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました
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平成28年12月16日、「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。
この法律は、今もなお部落差別が存在するとしたうえで、「基本的人権は侵すことができない永久の権利であるとする憲法の理念にのっとり、部落差別は許されない、解消することが重要な課題である」として、国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することをめざしたものです。
また、国や地方公共団体に対し、相談体制の充実や教育、啓発を行うことを求めています。
同和問題とは
日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなどの、我が国固有の重大な人権問題です。
国は、同和問題の解決を図るため、様々な取り組み・対策を行ってきました。その結果、同和問題は解決に向かっているものの、差別発言・差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたりする事案が存在しておりインターネット上で差別を助長するような内容の書き込みがされる人権侵害が発生しています。
差別や偏見に基づく行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。
私たち一人ひとりが同和問題を正しく理解し、差別や偏見のない、人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。
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