家族が亡くなったとき
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死亡届
死亡者の本籍地、死亡したところ、届出人の住所地のうち、いずれかの市区町村で届け出ることができます。
※届出人となれる方は、(1)同居の親族、(2)同居していない親族、(3)同居者、家主あるいは地主の順となり、それ以外の方は届出人となれません。
※届出人の署名または記名押印があれば、窓口へお越しいただくのは、代理の方でもかまいません。
いつまでに | 届出に必要なもの | 注意事項 |
---|---|---|
死亡の事実を知った日から7日以内 | (1)死亡届(医師の死亡診断書が必要) (2)印鑑(届出書に押印された印鑑) |
※届出期間にご注意下さい。 |
時間外提出について
- 役場閉庁時に出される場合は、一階宿直室に提出してください。
なお、届けの内容等を後日お伺いする場合がありますので必ず死亡届の用紙に昼間連絡の付く電話番号をお書き下さい。
埋火葬の許可証について
- 死亡届受付の際、埋火葬の許可証を発行します。
国民健康保険加入者が亡くなったとき
- 国民健康保険被保険者証
- 国民健康保険限度額認定証や高齢受給者証等、交付している証
の返還をお願いします。(世帯主が亡くなった場合は世帯全員分)
葬祭費の支給
国民健康保険被保険者の方が亡くなったときは、葬祭費として3万円が葬儀の喪主に支給されますので、申請の手続きをお願いします。
※葬儀を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 会葬礼状または火葬許可証等、喪主の確認ができるもの
- 喪主の口座(通帳)、印かん
国民年金加入者が亡くなったとき
国民年金に加入していた方が亡くなったときは、遺族が遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金などの給付が受けられる場合があります。
国民年金受給者が亡くなったとき
受給していた国民年金は、その方が亡くなった時点で終了します。戸籍等の死亡届とは別に年金の死亡届が必要です。また、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族)がいる場合は、死亡月までの年金(未支給年金)を請求することができます。
手続きに行く前には、必要書類がありますので町役場または日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616)までお問い合わせください。
共済年金の受給者・加入者が亡くなったとき
- 各共済組合にお問い合わせください。
介護保険
役場保健介護課で死亡の手続きをしてください。
必要書類
- 介護保険被保険者証
手続きの窓口
保健介護課 介護保険係
〒788-0311 高知県幡多郡大月町鉾土603番地
大月町在宅介護支援センター
TEL 0880-73-1700 FAX 0880-73-1045
後期高齢者医療保険加入者の人が亡くなったとき
- 後期高齢者医療被保険者証
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
の返還をお願いします。
葬祭費の支給
後期高齢者医療保険加入者の方が亡くなった場合、葬祭費として3万円が葬儀の喪主に支給されますので、申請の手続きをお願いします。
※葬儀を行った日の翌日から起算して2年以内までが時効となっておりますのでご注意ください
申請に必要なもの
- 会葬礼状または火葬許可証等、喪主の確認ができるもの
- 葬儀を執り行った方(喪主)の口座(通帳)、印鑑、住所、氏名
- 相続される方の口座(通帳)、印鑑、住所、氏名
税関係の手続きについて
- 税務課にて納税等の手続きをしてください。
- 軽自動車(原付や農耕車も含む)の名義変更・廃車手続きが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
- 固定資産税について、納税通知書の書類を受け取り、納税を継承される方の指定を「納税管理人登録申請書」により行ってください。相続人全員の署名・押印(認印可)が必要になります。
(※「納税管理人登録申請書」は書類送先を定めるものであり、相続が確定するものではありません。)
また、相続登記手続きを法務局にてお願いします。手続きに行く前には必要書類がありますので、法務局に確認の上手続きしてください。
水道使用者が亡くなったとき
水道の休止または使用者名等の変更の手続きが必要ですので、下記までお問い合わせください。
手続きの窓口
建設環境課 水道係
〒788-0302 高知県幡多郡大月町弘見2230番地 大月町役場
TEL 0880-73-1114 FAX 0880-73-1577