外国人住民の方へ
ホーム > 外国人住民の方へ
平成24年7月9日に、「住民基本台帳法」および「入管法」の一部が改正され、それに伴い外国人登録法が廃止されました。適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方は、改正により以下のようなことが変わっています。
外国人の方にも住民票が作成されます
「外国人登録原票記載事項証明」がなくなり、「住民票の写し」を発行します。
転出の届出が必要になります
町外または国外に引っ越しをするときは、現在お住まいの市区町村に届け出てください。国内転出者には、「転出証明書」を発行します。国内より転入される方は、「転出証明書」を必ずご持参ください。
また、転入・転居の届出の際には、「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」をご持参ください。
「外国人登録証明書」は「在留カード」または「特別永住者証明書」に替わります
特別永住者の方は、お住まいの市区町村で「特別永住者証明書」への切り替えの手続きをしてください。
なお、中長期在留者の方は、入国管理局で「在留カード」への切り替えの手続きをしてください。お問い合わせ先は下記のとおりです。
入国管理局お問い合わせ先
高松入国管理局高知出張所
住所:高知市丸ノ内1-4-1 高知法務総合庁舎1階
電話:088-871-7030
外国人住民の方も「住基ネット」の運用が開始されます。
平成25年(2013)7月8日から外国人住民の方にも、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されました。
住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載され、その住民票コードがお住まいの市区町村から、ご本人へ通知されます。
また、平成 27年10月5日よりマイナンバー(社会保障・税番号)制度が開始されました。日本に中長期滞在する外国人にもマイナンバーが発行されます。マイナンバーの通知カードが届いたらなくさないように保管してください。
マイナンバーカードの交付も受けることができます。
詳しくは総務省ホームページ(外部サイトリンク)または、内閣府ホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。