外国人住民の方へ

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担当 : 住民課 / 掲載日 : 2018/03/23

平成24年7月9日に、「住民基本台帳法」および「入管法」の一部が改正され、それに伴い外国人登録法が廃止されました。適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方は、改正により以下のようなことが変わっています。

外国人の方にも住民票が作成されます

「外国人登録原票記載事項証明」がなくなり、「住民票の写し」を発行します。

転出の届出が必要になります

町外または国外に引っ越しをするときは、現在お住まいの市区町村に届け出てください。国内転出者には、「転出証明書」を発行します。国内より転入される方は、「転出証明書」を必ずご持参ください。

また、転入・転居の届出の際には、「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」をご持参ください。

「外国人登録証明書」は「在留カード」または「特別永住者証明書」に替わります

特別永住者の方は、お住まいの市区町村で「特別永住者証明書」への切り替えの手続きをしてください。

なお、中長期在留者の方は、入国管理局で「在留カード」への切り替えの手続きをしてください。お問い合わせ先は下記のとおりです。

入国管理局お問い合わせ先

高松入国管理局高知出張所
住所:高知市丸ノ内1-4-1 高知法務総合庁舎1階
電話:088-871-7030

外国人住民の方も「住基ネット」の運用が開始されます。

平成25年(2013)7月8日から外国人住民の方にも、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されました。

住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載され、その住民票コードがお住まいの市区町村から、ご本人へ通知されます。

また、平成 27年10月5日よりマイナンバー(社会保障・税番号)制度が開始されました。日本に中長期滞在する外国人にもマイナンバーが発行されます。マイナンバーの通知カードが届いたらなくさないように保管してください。

マイナンバーカードの交付も受けることができます。

 

詳しくは総務省ホームページ(外部サイトリンク)または、内閣府ホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

住民課


Tel:0880-73-1112 Fax:0880-73-1733

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