国民健康保険高齢受給者証

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担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2023/03/31

70歳以上74歳以下の方は、保険証とは別に自己負担割合を示す「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。(手続きは必要ありません。)
医療機関受診の際は、保険証と一緒に高齢受給者証を提示してください。

適用開始日

70歳到達日の翌月初日(1日生まれは誕生月)から

自己負担割合

対象 負担割合
住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯 3割 
住民税課税所得が145万円未満の方のみの世帯 2割

※70歳以上の国保加入者の収入合計額が、単身世帯で「383万円未満」、複数世帯で「520万円未満」であれば2割負担となります。

交付時期

手続きは必要ありません。

新たに70歳に到達する方は、月末までに郵送します。

既に高齢受給者証をお持ちの方は、有効期限が7月末までとなっています。

※高齢受給者証は、令和5年7月31日で廃止となり、保険証と一体化されます。


このページに関するお問い合わせ

健康福祉課

〒788-0302 
高知県幡多郡大月町弘見2230番地
Tel:0880-73-1113 Fax:0880-73-1733

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