国民健康保険高齢受給者証
ホーム > 国民健康保険高齢受給者証
担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2023/03/31
70歳以上74歳以下の方は、保険証とは別に自己負担割合を示す「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。(手続きは必要ありません。)
医療機関受診の際は、保険証と一緒に高齢受給者証を提示してください。
適用開始日
70歳到達日の翌月初日(1日生まれは誕生月)から
自己負担割合
対象 | 負担割合 |
---|---|
住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯 | 3割 |
住民税課税所得が145万円未満の方のみの世帯 | 2割 |
※70歳以上の国保加入者の収入合計額が、単身世帯で「383万円未満」、複数世帯で「520万円未満」であれば2割負担となります。
交付時期
手続きは必要ありません。
新たに70歳に到達する方は、月末までに郵送します。
既に高齢受給者証をお持ちの方は、有効期限が7月末までとなっています。
※高齢受給者証は、令和5年7月31日で廃止となり、保険証と一体化されます。