国民年金受給

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担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2023/03/31

年金の手続き

種類 請求できる人 受給要件など
老齢基礎年金 年金に加入していた人が65歳になったとき
(誕生日の前日より)

受給資格期間が10年以上あるもの。

※期間については幡多年金事務所で確認してください。

希望により、60歳から減額されて受給できる繰上げ請求や65歳から70歳までの中で増額されて受給できる繰下げ請求があります。

※役場で手続きできるのは、受給資格期間が国民年金加入期間のみの方となります。

※受給される老齢基礎年金額は物価の変動にあわせて改定を行います。

受給額等については、幡多年金事務所(34-1616)にお問い合わせください。

障害基礎年金

国民年金加入者

20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
※老齢基礎年金の繰上げをされている方は除きます。

  • 国民年金(第1号)加入中に病気やケガなどにより体に障害が残った場合。
  • 障害の状態が障害認定日または20歳に達したときに、障害年金1級または2級に該当していること。
  • 初診日がある月の2ヶ月までの被保険者期間で、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
  • 初診日:障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日。
    同一の病気やケガで転医があった場合は一番初めに医師の診療を受けた日。

  • 障害認定日:障害の状態を定める日。その障害の原因となった病気やケガについて初診日から1年6ヶ月をすぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日のこと。

付加年金

国民年金加入者

※国民年金基金加入者は除きます。

定額保険料に加えて、付加保険料を納めた場合、年額で≪200円×付加保険料を納めた月数≫の付加年金が加算されます。(老齢基礎年金に加算)

死亡したときの手続き

種類 請求できる人 受給要件など
遺族基礎年金

死亡した方によって生計を維持されていた以下の者。

  • 子のある配偶者

※子は18歳到達年度末まで。

障害がある場合は20歳。

死亡した方が以下の要件のいずれかに該当する場合

  • 国民年金の被保険者
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満
  • 老齢基礎年金の受給権者
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者

保険料納付要件を満たしている場合。

死亡一時金 死亡した方と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)

第1号被保険者の保険料納付済期間が36月(3年)以上ある方が死亡したとき

死亡した方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受給していたときまたは遺族基礎年金を受け取る者がいる場合は対象外となります。

寡婦年金

夫により生計を維持されていた65歳未満で、夫と10年以上継続した婚姻関係(事実婚を含む)があった妻。

老齢基礎年金を繰上げ受給していないこと。

死亡した夫が老齢基礎年金を受けられる条件を満たしていること。

なお、夫が障害基礎年金の受給権を有しているとき、夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合などは請求できません。

※寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらかの選択となります。

 


このページに関するお問い合わせ

健康福祉課

〒788-0302 
高知県幡多郡大月町弘見2230番地
Tel:0880-73-1113 Fax:0880-73-1733

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