不妊治療費の助成について

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担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2023/03/31

大月町では、不妊治療をされているご夫婦に対し、治療費の一部を助成しています。

対象治療

【一般不妊治療】タイミング法、人工授精、これらに関する医療機関各法の規定による不妊治療

【特定不妊治療】体外受精及び顕微授精

対象者

下記のすべての要件を満たす夫婦

(1)医師により不妊症と診断され、不妊治療を受けた夫婦(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。)

(2)補助の対象となる最初の診察日の1年前から、住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記載されており、現に本町に居住していること。ただし、勤務等の都合により夫婦のいずれか一方が町内に住所を有していない場合も対象とする。

(3)医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員またはその被扶養者であること。

(4)町税等の滞納がないこと。

助成額

【一般不妊治療】1年度に5万円を上限(他町村等より同様の補助金等を受けている場合は、その額を控除した額)

【特定不妊治療】1回の治療につき、1ヶ月に5万円を上限(自己負担額が5万円以下の場合、その実際の額)

※入院時食事療養費、文書料及び個室料等の不妊治療に直接関係のない費用、不妊治療を伴わない不妊症を診断するための検査費用は対象外

助成期間及び回数

【一般不妊治療】助成の開始となる診療日の属する年度から連続する5年間

【特定不妊治療】助成回数は、1子につき6回を限度

申請書類

●大月町不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号)

●大月町不妊治療費補助金医療機関受診証明書(様式第2号)

●不妊治療に要した経費の領収書

●婚姻関係が確認できるもの

〈法律婚の場合〉

町の公簿で夫婦と確認できない場合は、夫または妻の戸籍謄本(外国人住民にあっては、公の機関が発行した書類で法律上の婚姻をしていることが確認できるもの)

〈事実婚の場合〉

(ア)両人の戸籍謄本(重婚(法律婚と事実婚が重複する場合を含む。)でないことの確認)

(イ)両人の住民票(同一世帯であるかの確認。同一世帯でない場合は、(ウ)でその理由について記載を求める。)

(ウ)両人の事実婚に関する申立書(別記様式第3号)

※事実婚関係にある夫婦が助成を受けようとする場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを確認する。

●医療保険各法に定める被保険者証の写し、限度額認定証の写し

●医療保険給付金その他の給付等がある場合は、その交付決定通知書又はその助成金額が確認できる書類

大月町不妊治療費助成金医療機関受診証明書(様式第2号)(PDF:170KB)

大月町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)(PDF:128KB)

事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(PDF:64KB)

申請の期限

【一般不妊治療】治療を受けた日の属する年度の3月31日

【特定不妊治療】1回の治療の終了日の属する年度の3月31日

※治療を受けた日及び治療の終了日が2月又は3月の場合は、翌年度の4月30日まで


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このページに関するお問い合わせ

健康福祉課

〒788-0302 
高知県幡多郡大月町弘見2230番地
Tel:0880-73-1113 Fax:0880-73-1733

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