生産性向上特別措置法に基づく支援制度等について
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1 生産性向上特別措置法に基づく支援制度等について
大月町では、「生産性向上特別措置法」に基づき、町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるために、各事業所が策定した「先端設備等導入計画」を審査し、本町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策を受けることができます。
2 大月町の導入促進基本計画
大月町は平成30年6月14日付で経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、平成30年6月21日付けで同意を得ています。
3 認定が受けられる中小企業者
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者 | |
---|---|---|
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
4 対象設備
設備の種類 |
最低価格 |
販売開始時期 |
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物付属設備(※1) |
60万円以上 |
14年以内 |
事業用家屋(※2) |
120万円以上 |
ー |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
※1 償却資産として課税されるものに限る。
※2 取得金額が300万円以上の先端設備が一体となって設置されること。
※3 工業会からの証明書を取得する必要があります。
5 支援制度
〇税制支援(固定資産税の特例)
固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロに軽減
※ 対象となる設備は計画の認定後に取得することが必須です。
〇補助金採択の優遇
国の補助金において優先採択等(審査時の加点や補助率の引き上げ等)の措置を受けることができます。 ※国の補助金の種類や公募時期等詳細な内容については,国の各補助金事務局のホームページ等でご確認ください。
6 認定までのながれ
(1)「先端設備等導入計画」の策定を行ってください 。
(2)認定経営革新等支援機関(商工会等)で(1)「先端設備等導入計画」の事前確認を受け、「確認書」を入手してください 。
(3)導入予定の設備について、工業会の「生産性向上要件証明書」を入手してください。
工業会の証明について(中小企業庁ホームページ)様式等
※ 申請時に工業会の証明書を入手できない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。
(4)大月町役場まちづくり推進課へ申請し、審査を経て認定書の交付を受けます。
※家屋を含む申請の場合は「建築確認済証(写し)」「建物の見取り図(写し)」「先端設備の購入契約書(写し)」の提出が必要です。
※審査は1~2週間程度かかります。
※計画の認定後、設備の取得となります。
7 先端設備等導入計画等の様式等
先端設備等導入計画変更後誓約書(建物)(Word:18KB)
8 制度に関するQ&A
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180524seisanseiPRfaq.pdf (中小企業庁ホームページ)

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