ふるさと納税とは?

ホーム > ふるさと納税とは?

担当 : 産業振興課 / 掲載日 : 2023/06/23

ふるさと納税とは-1

ふるさと納税とは-2

2,000円の負担でできる寄附金額は?ふるさと納税上限額計算表

 実質負担2,000円でできる寄附金額上限の目安を示した表を以下にご用意いたしました。ご自分の家族構成軸と給与収入(年収)軸の交わったところが、目安となる寄附金額の上限です。
 年収400万円の独身者または共働きの方であれば控除上限額の43,000円まで寄附ができ、41,000円分が所得税や住民税から還付・控除されます。ご夫婦で暮らす年収600万円の方は68,000円、妻と中学生のお子さん1人を扶養している年収700万円の方であれば77,000円が目安です。

ふるさと納税とは-3

※1「共働き」は配偶者の給与収入が201万円超である場合となります。

 

※2 中学生以下(15歳以下)は還付・控除額に影響しないため、表内に示していません。そのため「夫婦と子(小学生1人)」の場合は、夫婦と同額になります。また、「夫婦と子2人(16歳以上の高校生と、15歳以下の中学生)」は、「夫婦と子1人(16歳以上19歳未満)」と同額の計算です。

 

※3 「年金暮らしの夫婦」は、70歳以上の夫婦を想定した数字です。

 

※4 「給料収入650万円」の場合は、寄附をしない場合の課税総所得金額が「333万7,000円」です。従って、寄附をすることにより課税総所得金額が「330万円以下」となり、「寄附をしない場合」と「した場合」とで適用される所得税率が変動してしまう為、自己負担額が「2,000円」では済まないこととなります(このケースでは自己負担が2,000円で済む寄附金額は、おおむね「40,000円」までとなります)。

 

※5 「年金収入650万円」の場合は、寄附をしない場合の課税総所得金額が「330万8,000円」です。従って、寄附をすることにより課税総所得金額が「330万円以下」となり、「寄附をしない場合」と「した場合」とで適用される所得税率が変動してしまう為、自己負担額が「2,000円」では済まないこととなります(このケースでは自己負担が2,000円で済む寄附金額は、おおむね「10,000円」までとなります)。

 

※ 上記の表はあくまで目安です。還付・控除額は年収や家族構成、そのほかの控除額などによって異なります。詳細は税理士など専門家にお問い合わせください。

申込書のダウンロード

寄附金申込書ダウンロード(PDF:126KB)

寄附金申込書ダウンロード(Word:46KB)

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

平成27年4月1日以降の寄附については、以下の方は申し出をいただきましたら、確定申告不要で、控除を受けられるようになりました。

ワンストップ特例(申告不要)を適用できる方

  • 給与所得、年金所得のみなど、確定申告が不要な方
  • 地方団体への寄附が5団体以内の方

申告の特例を希望される方は、後日申告特例申請書を送付しますので、必要事項を記入の上、大月町に返送ください。

寄附のお手続き

産業振興課が受入窓口となります。(TEL 0880-73-1115)

1.寄附のお申込み

別紙の「大月町ふるさと応援寄附金申込書」に必要事項をご記入の上、郵送、FAXまたはE-mailでお送りください。※1

  • FAX 0880-73-1577
  • E-mail furusato@town.otsuki.lg.jp

寄附金申込書ダウンロード(PDF:126KB)

寄附金申込書ダウンロード(Word:46KB)

アイコン


2.案内状のお届け

大月町産業振興課から、1のお申込みに応じた振込票または振込先のご案内を郵送させていただきます。

アイコン


3.寄附金のお払込み

2の振込票または振込先のご案内をご確認いただき、1のお申込みで指定していただいた方法で寄附金のお払込みをお願いします。(お払込み方法によっては、振込手数料等をご負担いただくことがあります。
詳しくは、「大月町ふるさと応援寄附金申込書」をご参照ください。)

アイコン


4.寄附金受領証明書のお受け取り

寄附金の入金確認後、大月町産業振興課から「寄附金受領証明書」を郵送いたします。
( お払込み方法にもよりますが、事務の処理上、2〜3週間程度かかることがありますので、ご了承ください。)
寄附金受領証明書は、ふるさと納税制度を活用した税の軽減措置を受けるために必要ですから、大切に保管してください。

アイコン


5.住民税等の軽減手続き

最寄りの税務署で所得税の確定申告を行うことにより、所得税の還付(又は控除)と翌年度の個人住民税の税額控除(軽減)を受けることができます。  
具体的な軽減額は、それぞれの方の所得や家族構成、寄附額などによって異なります。※2


※1 窓口にご持参いただくことも可能です。その場合は、あらかじめ窓口へご連絡ください。
※2 個人住民税のみの軽減については、確定申告によらずお住まいの市区町村に申告することにより行うことができます。

※ご注意ください!

大月町は、皆様からの「ふるさと応援寄附金」をお受けするにあたり、「大月町ふるさと応援寄附金申込書」のご提出のない方に、払込案内を行なうことはありませんので、寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。


PDF

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページに関するお問い合わせ

産業振興課


Tel:0880-73-1115 Fax:0880-73-1577

お問い合わせ



PAGE TOP