児童扶養手当
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児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当が支給されるものです。
受給対象者
次の条件のいずれかに当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父または母や、父母に代わってその児童を養育している方です。なお、児童に一定以上の障害がある場合は20歳まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
1 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母に重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)がある児童
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
8 母が婚姻によらないで(事実婚含む)出生した児童
9 8に当たるか明らかでない児童
※次のような場合は、手当は支給されません。
(1) 児童が
・日本国内に住所がないとき
・児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
・父母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父または母に重度の障害がある場合は除く)
・父母と、生計を同一にしているとき(父または母に重度の障害がある場合は除く)
(2) 父母または養育者が
・日本国内に住所がないとき
※公的年金等との供給について
平成26年12月より、受給者または児童が公的年金等(*1)を受給している場合、年金等の額が児童扶養手当の額を下回る場合は、児童扶養手当を受給することができるようになりました。受給されている公的年金等の金額が児童扶養手当の額を上回る場合、手当は支給停止となります。
児童の父または母が障害基礎年金を受給しており、児童が子加算の対象となる場合は、年金の子加算の額と児童扶養手当の額の差額分の手当が支給されます。
(*1) 遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償など。
手当額(令和2年4月~)
手当の額は、受給者または配偶者及び扶養義務者(請求者と同居している父母兄弟姉妹など)の前年の所得によって、全部支給・一部支給・全部停止(支給なし)となります。
物価の変動により、手当額は変更される場合があります。
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
1人目 |
43,160円 | 43,150円~10,180円 |
2人目 | 10,190円を加算 | 10,180円~5,100円 |
3人目以降 | 6,110円を加算 | 6,100円~3,060円 |
支払時期及び方法
手当は全部支給または一部支給と認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。令和元年11月分から、奇数月に年6回、各2ヶ月分支給となっています。支払いは、指定した口座への口座振込(金融機関の休業日の場合は前営業日)により支払われます。
その他の諸届
- 現況届(毎年8月に提出するもの)
- 資格喪失届(手当を受けている者が婚姻、対象児童を養育・監護しなくなったときなど受給要件に該当しなくなった場合)
- 額改定届(対象児童に増減があったとき)
- 証書亡失届(手当証書を無くしたとき)
- 氏名変更届(受給者、対象児童の氏名が変わったとき)
- 公的年金給付等受給状況届(公的年金等を受給するようになったとき)
- 支払金融機関変更届(銀行口座を変えたいとき)
- 受給者死亡届
- 児童扶養手当支給停止関係[発生・消滅・変更]届
- 住所変更届(他県、他市町村からの転入・転居・転出)
※上記のほか、受給資格の確認のため書類が必要となる場合があります。