障害にかかわる手当
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特別障害者手当
精神または身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人に支給されます。なお、支給にあたり所得制限があります。
対象者(障害程度)
- 身体障害者手帳1〜2級程度の障害が2つ以上重複している人
- 身体障害者手帳1〜2級程度の障害が1つと、3級程度の障害が2つ以上重複している人
- 特に重度の身体機能の障害があるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる人
- 内部障害で、安静度が絶対安静の人
- 精神又は知的障害で日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる人
手当額
月額 27,300円 (令和4年4月〜)
※施設等に入所している又は3ヵ月を超えて入院した場合は支給されません。
必要書類
〇申請に必要な書類
1.認定請求書
2.医師の診断書(所定様式、重度の手帳所持者は診断書を省略できる場合があります。)
3.所得状況届
4.戸籍謄(抄)本
〇持ってくるもの
1.身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
2.申請者の認印
3.申請者名義の通帳
4.申請者の年金受給額が分かる書類
5.窓口に来る方の本人確認書類
6.申請者、配偶者、扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類
障害児福祉手当
日常生活において、常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。なお、支給にあたり所得制限があります。
対象者(障害程度)
- 身体障害者手帳1級程度の障害がある人及び2級程度の障害がある一部の人
- 療育手帳A1(最重度)又は、A2(重度)の人のうち、条件を満たしている人
- 精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる人
手当額
月額 14,850円 (令和4年4月〜)
※障害を事由とする年金を受給している場合や施設等に入所している場合は支給されません。
必要書類
〇申請に必要な書類
1.認定請求書
2.医師の診断書(所定様式、重度の手帳所持者は診断書を省略できる場合があります。)
3.所得状況届
4.戸籍謄(抄)本
〇持ってくるもの
1.身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
2.申請者の認印
3.申請者名義の通帳
4.窓口に来る方の本人確認書類
5.申請者(障害のある児童本人)と扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類
特別児童扶養手当
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を自宅で養育している保護者に支給されます。なお、支給にあたり所得制限があります。
対象者(障害程度)
- 身体障害者手帳1〜3級程度の障害がある人及び4級程度の障害がある一部の人
- 療育手帳A1(最重度)、A2(重度)の障害がある人
- 精神の障害(発達障害を含む。)であって、上記と同程度以上と認められる程度の人
- 療育手帳B1(中度)、B2(軽度)の人でも精神の障害(発達障害を含む。)がある場合は対象となることがあります。
手当額
月額 1級 52,400円 2級 34,900円 (令和4年4月〜)
※施設等に入所している場合は支給されません。
必要書類
〇申請に必要な書類
1.認定請求書
2.医師の診断書(所定様式、重度の手帳所持者は診断書を省略できる場合があります。)
3.振込先口座申出書
※金融機関の証明が必要です。
4.戸籍謄(抄)本
〇持ってくるもの
1.身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(対象児童が持っている場合)
2.申請者の認印
3.窓口に来る方の本人確認書類
4.申請者、配偶者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類
高知県重度心身障害児療育手当
身体または精神に障害のある18歳未満の児童を自宅で養育している保護者に支給されます。
対象者(障害程度)
- 特別児童扶養手当の1級相当の障害がある人
手当額
月額 7,300円 (平成16年4月〜)
※障害児福祉手当の受給資格者や施設等に入所している場合は支給されません。
必要書類
〇申請に必要な書類
1.申請書
2.福祉保健所の発行する障害児福祉手当不支給証明書
〇持ってくるもの
1.身体障害者手帳、療育手帳または特別児童扶養手当証書
2.申請者の認印
3.申請者名義の通帳
※それぞれの手当制度は、支給にあたり制限があります。
詳しい内容について、下記までお問い合わせください。
心身障害者扶養共済制度
この制度は、障害のある人の保護者の連帯と相互扶助の精神に基づき、障害のある人の生活の安定と福祉の増進に質するとともに、保護者が抱く不安の軽減を図る目的で生まれました。
保護者が生存中に一定額の掛金を納めることにより、その保護者に万一(死亡又は重度障害)のことがあったとき、障害のある人に終身にわたって一定額の年金を支給する制度です。
加入資格
【加入できる人(保護者)】
障害児(者)の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹等)であって、次の要件を満たしている方。ただし、加入限度は、障害児(者)1人につき2口までです。
1.県内に住んでいること
2.年齢が65歳未満であること(毎年度4月1日現在)
3.病気や障害がなく、生命保険に加入できる程度の健康状態であること
【対象となる障害児(者)】
将来、自立生活することが困難と認められ、かつ、次のいずれかに該当している人。
1.身体障害児(者) (身体障害者手帳1〜3級を持っている人)
2.知的障害児(者)
3.精神又は身体に上記1.2と同程度の障害を有する人
(手帳等を有していない場合は、医師の診断書により上記1.2と同程度と認められる障害であること。)
掛金額 (平成20年4月1日以降加入の場合)
1口目 4,650円から9,320円 2口目 4,650円から11,650円
※加入時の年齢により掛金額は異なります。
※2口加入する場合の掛金額は、1口目の金額+2口目の金額になります。
給付金等
年金の支給額
1口加入している場合 月額 20,000円
2口加入している場合 月額 40,000円
弔慰金
加入者の方よりも先に対象障害児(者)が亡くなったときは、加入期間に応じて弔慰金が支給されます。
脱退一時金
加入者が脱退又は口数の減少を申し出た場合は、加入期間に応じて加入者に脱退一時金が支給されます。
必要書類
〇申請に必要な書類
1.加入申込書
2.申込者告知書(保護者の健康状態を調査する書類)
3.保護者と対象障害児(者)の住民票
※必要に応じて、掛金減額申請書・年金管理者指定届
〇持ってくるもの
1.身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し(障害証明書)
2.申請者の認印