[手帳制度]身体障害者手帳・療育手帳

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担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2023/03/31

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、一定の障害がある人が、各種の福祉サービスを受けるため必要な手帳です。障害の種類と程度によって、1級から6級まで区分されています。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能・言語機能またはそしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓の各機能)に一定の障害がある人。

申請手続き

手帳の取得を希望される方は、下記にご相談ください。

必要書類

  1. 申請書
  2. 診断書
  3. 写真3枚(縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)
  4. 印鑑

こんなときは手続きを

等級変更
障害の追加
障害の程度が変わったときや、他の部位に障害を受けた場合は、再度、手帳申請の手続きをしてください。
【必要書類】
(1)申請書
(2)診断書
(3)写真3枚(縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)
(4)印鑑
紛失・破損 手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができますので、申請をしてください。
【必要書類】
(1)申請書
(2)写真3枚(縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)
(3)印鑑
居住地・氏名変更 引越しなどで住所が変わったときや、結婚等で氏名が変わったときは、必ず変更の手続きを行ってください。
【必要書類】
(1)身体障害者手帳
(2)印鑑
返還 手帳の交付を受けた方がお亡くなりになったとき、身体状況が好転し身体障害者手帳の交付対象で無くなった場合は、必ず手帳を返還してください。
【必要書類】
(1)身体障害者手帳
(2)届出する方の印鑑

療育手帳

療育手帳は、知的障害のある方が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。手帳は、障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分されています。

対象者

療育手帳は、療育福祉センターまたは幡多児童相談所において、知的障害者であると判定された方に対して交付されます。

(TEL 088-844-4477)

(TEL 0880-37-3159)

申請手続き

手帳の取得を希望される方は、下記にご相談ください。

必要書類

  1. 申請書
  2. 写真1枚(縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)
  3. 印鑑

こんなときは手続きを

再判定 療育手帳では、障害程度の確認のために、再判定の年月を定めています。手帳に記載していますので確認してください。再判定の時期は、年齢により、19歳未満の方は、原則として2年〜4年の期間、19歳以上の方は、原則不要となっています。
【必要書類】
(1)申請書
(2)写真1枚(縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)
(3)印鑑
紛失・破損 手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができますので、申請をしてください。
【必要書類】
(1)申請書
(2)写真1枚(縦4cm×横3cmで上半身が写っているもの)
(3)印鑑
居住地・氏名変更 引越しなどで住所が変わったときや、結婚等で氏名が変わったときは、必ず変更の手続きを行ってください。また、保護者の方が変わられたときや、保護者の方の住所が変わったときも、手続きを行ってください。
【必要書類】
(1)療育手帳
(2)印鑑
返還 手帳の交付を受けた方がお亡くなりになったとき、手帳の再交付を受けたときは、旧の手帳を返還してください。
【必要書類】
(1)療育手帳
(2)届出する方の印鑑

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課

〒788-0302 
高知県幡多郡大月町弘見2230番地
Tel:0880-73-1113 Fax:0880-73-1733

お問い合わせ



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