[手帳制度]身体障害者手帳・療育手帳
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担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2023/03/31
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、一定の障害がある人が、各種の福祉サービスを受けるため必要な手帳です。障害の種類と程度によって、1級から6級まで区分されています。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能・言語機能またはそしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓の各機能)に一定の障害がある人。
申請手続き
手帳の取得を希望される方は、下記にご相談ください。
必要書類
- 申請書
- 診断書
- 写真3枚(縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)
- 印鑑
こんなときは手続きを
等級変更 障害の追加 |
障害の程度が変わったときや、他の部位に障害を受けた場合は、再度、手帳申請の手続きをしてください。 【必要書類】 (1)申請書 (2)診断書 (3)写真3枚(縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの) (4)印鑑 |
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紛失・破損 | 手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができますので、申請をしてください。 【必要書類】 (1)申請書 (2)写真3枚(縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの) (3)印鑑 |
居住地・氏名変更 | 引越しなどで住所が変わったときや、結婚等で氏名が変わったときは、必ず変更の手続きを行ってください。 【必要書類】 (1)身体障害者手帳 (2)印鑑 |
返還 | 手帳の交付を受けた方がお亡くなりになったとき、身体状況が好転し身体障害者手帳の交付対象で無くなった場合は、必ず手帳を返還してください。 【必要書類】 (1)身体障害者手帳 (2)届出する方の印鑑 |
療育手帳
療育手帳は、知的障害のある方が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。手帳は、障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分されています。
対象者
療育手帳は、療育福祉センターまたは幡多児童相談所において、知的障害者であると判定された方に対して交付されます。
(TEL 088-844-4477)
(TEL 0880-37-3159)
申請手続き
手帳の取得を希望される方は、下記にご相談ください。
必要書類
- 申請書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)
- 印鑑
こんなときは手続きを
再判定 | 療育手帳では、障害程度の確認のために、再判定の年月を定めています。手帳に記載していますので確認してください。再判定の時期は、年齢により、19歳未満の方は、原則として2年〜4年の期間、19歳以上の方は、原則不要となっています。 【必要書類】 (1)申請書 (2)写真1枚(縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの) (3)印鑑 |
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紛失・破損 | 手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができますので、申請をしてください。 【必要書類】 (1)申請書 (2)写真1枚(縦4cm×横3cmで上半身が写っているもの) (3)印鑑 |
居住地・氏名変更 | 引越しなどで住所が変わったときや、結婚等で氏名が変わったときは、必ず変更の手続きを行ってください。また、保護者の方が変わられたときや、保護者の方の住所が変わったときも、手続きを行ってください。 【必要書類】 (1)療育手帳 (2)印鑑 |
返還 | 手帳の交付を受けた方がお亡くなりになったとき、手帳の再交付を受けたときは、旧の手帳を返還してください。 【必要書類】 (1)療育手帳 (2)届出する方の印鑑 |