[手帳制度] 精神障害者保健福祉手帳

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担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2024/03/26

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にある方が、各種の福祉サービスを受けやすくするために創設されました。手帳は、障害の程度に応じて重度のものから、1級、2級、3級に区分されています。

対象者

精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活に制限のある方(知的障害を除く)

申請手続き

手帳の取得を希望される方は、健康福祉課担当窓口(健康増進係)又は高知県障害保健福祉課、高知県立精神保健センターにご相談ください。

(TEL 088-823-9669)

(TEL 088-821-4966)

必要書類

  1. 申請書
  2. 診断書又は精神障害を支給事由とする年金証書の写し等
  3. 写真2枚(縦4cm×横3cmで上半身が写っているもの)
  4. 印鑑

こんなときは手続きを

更新手続き 手帳の有効期限は2年間です。更新の申請は、有効期限の3か月前から提出することができます。申請の窓口・必要な書類は、初めて申請されたときと同じです。
紛失・破損 手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができますので、申請をしてください。
【必要書類】
(1)障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書
(2)印鑑
居住地・氏名変更 引越しなどで住所が変わったときや、結婚等で氏名が変わったときは、必ず変更の手続きを行ってください。
【必要書類】
(1)精神障害者保健福祉手帳
(2)印鑑
返還 手帳の交付を受けた方がお亡くなりになったときや、手帳の再交付を受けたときは、旧の手帳を返還してください。
【必要書類】
(1)精神障害者保健福祉手帳
(2)届出する方の印鑑

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課

〒788-0302 
高知県幡多郡大月町弘見2230番地
Tel:0880-73-1113 Fax:0880-73-1733

お問い合わせ



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