新型コロナウイルス感染症の影響により町税等の納付が困難な方へ
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国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、国保税が減免となります。
- 減免の対象となる国保税
令和4年度分の国保税のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
※一部例外あり
- 減免の対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 対象国保税を全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方 ⇒ 対象国保税の一部を減免
【※一部減免される具体的な要件】
世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、下記の全てに該当する場合
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
- 国保税の減免額は、減免対象国保税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の国保税額(A×B/C) | 前年の合計所得金額に応じた減免割合(D) |
A:世帯の被保険者全員について算定 した国保税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見 込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者 全員の前年の合計所得金額 |
300万円以下の場合 :全部(10分の10)
400万円以下の場合 :10分の8
550万円以下の場合 :10分の6
750万円以下の場合 :10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象国保税の全部を免除。ただし、「非自発的失業者」の軽減制度に該当する場合は除く。
- 申請手続き等について
(1)申請期限
令和5年3月31日まで
(2)提出する書類等
・【コロナ】国民健康保険税 減免申請書
・別添:事業収入等の状況
※上記のほか、申請理由に応じて書類が必要です。
(令和4年1月から申請月の前月までの事業収益の分かる帳簿の写し等)

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