半島振興対策実施地域における税制措置について
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本町は、半島振興法第2条に規定されている半島振興対策実施地域に指定されており、産業各分野の発展のため、「大月町産業振興促進計画」を策定し、自立的発展の促進、地域経済の好循環を図ってきました。今回、平成30年に策定した計画の期限が到来したことに伴い、令和2年(2020年)4月1日より、「大月町産業振興促進計画」を新たに策定し、国の認定を受けています。
これにより本町の条例に基づき対象業種の事業者が、事業の用に供する設備等の新設又は増設をした場合、固定資産税を半島振興税制による不均一課税の適用を受けることができます。
【対象地域】
大月町全域
【対象業種】
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
【取得価額の要件】
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資 本 金 |
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制限なし |
1,000万円以下 |
1,000万円超5,000万円以下 |
5,000万円超 |
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製造事業用設備及び旅館業 |
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対象資産の取得価額の合計額500万円以上 |
対象資産の取得価額の合計額1,000万円以上 |
対象資産の取得価額の合計額2,000万円以上 |
農林水産物等販売業及び情報サービス業等 |
対象資産の取得価額の合計額500万円以上 |
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【適用期間】
当該固定資産が新たに課税される年度以降3年間
【税率】
初年度 10分の1
初年度の翌年度 4分の1
初年度の翌々年度 2分の1
【その他】
この特例を活用するためには、「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」の提出が必要です。

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