耐震改修工事をした場合の固定資産税の減額制度について

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担当 : 住民課 / 掲載日 : 2023/03/31

減額要件

・昭和57年1月1日以前から存在する住宅

・現行の耐震基準に適合する住宅(昭和56年6月1日施行の建築基準法)

・1戸あたりの耐震改修工事費が50万円以上の住宅

 

固定資産税の減額期間(工事完了年の翌年度分のみが対象)

工事完了期間 減免期間
平成25年1月1日から令和4年3月31日まで 1年間

減額の適用は工事完了年の翌年度になります。

(例)令和3年1月1日から12月31日までに改修が完了した住宅の場合は、令和4年度分の

   固定資産税が減額の対象となります。

 

減額範囲

一戸当たり120m²相当分までとし、改修住宅にかかる固定資産税額の1/2が減額されます。

(改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、固定資産税額の2/3が減額されます。)

 

申請方法

減額を受けようとする方は、次の書類を改修完了3か月以内に税務課まで提出してください。

・耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申請書

耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書(Word:38KB)

 

添付書類

(1)耐震基準に適合しているかを証明する地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく

  証明書(住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書、住宅性能評価書等いづれか一つを準備してくだ

  さい。)

(2)耐震工事領収書(上記の証明書に工事費の記載がある場合は不要です)

  (耐震改修工事にかかった費用が50万円以上であることを証明する書類です。)

(3)長期優良住宅の認定を受けた場合は長期優良住宅の認定書の写し


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