耐震改修工事をした場合の固定資産税の減額制度について
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担当 : 住民課 / 掲載日 : 2023/03/31
減額要件
・昭和57年1月1日以前から存在する住宅
・現行の耐震基準に適合する住宅(昭和56年6月1日施行の建築基準法)
・1戸あたりの耐震改修工事費が50万円以上の住宅
固定資産税の減額期間(工事完了年の翌年度分のみが対象)
工事完了期間 | 減免期間 | |||
平成25年1月1日から令和4年3月31日まで | 1年間 |
減額の適用は工事完了年の翌年度になります。
(例)令和3年1月1日から12月31日までに改修が完了した住宅の場合は、令和4年度分の
固定資産税が減額の対象となります。
減額範囲
一戸当たり120m²相当分までとし、改修住宅にかかる固定資産税額の1/2が減額されます。
(改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、固定資産税額の2/3が減額されます。)
申請方法
減額を受けようとする方は、次の書類を改修完了3か月以内に税務課まで提出してください。
・耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申請書
耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書(Word:38KB)
添付書類
(1)耐震基準に適合しているかを証明する地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく
証明書(住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書、住宅性能評価書等いづれか一つを準備してくだ
さい。)
(2)耐震工事領収書(上記の証明書に工事費の記載がある場合は不要です)
(耐震改修工事にかかった費用が50万円以上であることを証明する書類です。)
(3)長期優良住宅の認定を受けた場合は長期優良住宅の認定書の写し