老朽住宅等除去事業について

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担当 : 総務課 危機管理室 / 掲載日 : 2021/07/01

事業の目的

昭和56年5月31日以前着工の現に1年以上使用されていない空き家となった住宅で、避難路等を閉塞する可能性のある「住宅の不良度の測定基準」により老朽住宅と判定された住宅の除去(取り壊し)を実施する場合、その費用の一部を補助します。

 

対象となる住宅等

補助対象は次の要件をすべてみたす住宅等で、かつ、「住宅の不良度の測定基準」により老朽住宅と判定された住宅(評点100以上のもの)又は、空き家住宅・空き建築物と認められるもの(補助金の交付を受けて除却した跡地を地域活性化に資する用途として10年間利用するもの)となります。

  • 大月町内にある住宅等であること
  • 空き家等であり、1年以上使用されていないことが確認できるもの
  • 木造住宅等で、昭和56年5月31日以前に建築に着手されているもの
  • 賃借権等がないもの
  • 倒壊や火災により周囲の住家や一般国道、県道、町道、避難路に被害を及ぼす恐れのあるもの
  • 建設業の許可等を受けた者に依頼して行うものであること
  • 直ちに倒壊等のおそれがあり、緊急に除却しなければならないと町長が認めた場合はこの限りではない

主な判定基準(例)

  • 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの
  • 基礎、土台、柱又ははりの腐食、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの
  • 屋根が著しく変形したもの
  • 延焼のおそれのあるもの

※判定は別途、職員が伺います。

補助対象者

対象住宅等を所有する方又は、所有者と親子関係にある方等で町長が特に必要と認めた方。ただし町税・県税の滞納のない方に限ります。

補助金額

(1)除去工事費×0.8

(2)28,000円×対象住宅の延べ床面積(平方メートル)×0.8

補助金額…(1)、(2)のいずれか少ない金額(上限1,645,000円)※1,000円未満切り捨て

申請の開始について

申請の開始は、別途ホームページ等でお知らせします。

 

 


このページに関するお問い合わせ

総務課 危機管理室

〒788-0302 
高知県幡多郡大月町弘見2230番地
Tel:0880-73-1140 Fax:0880-73-1380

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