過疎地域持続的発展計画の策定について

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担当 : 総務課 / 掲載日 : 2021/09/27

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における
活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実
施するために必要な特別措置を講ずることにより、地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、
住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。
 大月町の持続的な発展に向けて、「第7次大月町総合振興計画」の基本目標である「住みたい、住める、住んでよかった 未
来へ繋ぐまちづくり」の実現を目指し、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする「過疎地域持続的発展計画」
を策定しました。

過疎地域持続的発展計画(PDF:1.51MB)


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