戸籍の附票
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戸籍の附票とは、本籍地で戸籍とともに管理する、住所の履歴を記録したものです。
しかし、すべての住所が一つの附票に記録されているとは限りません。その戸籍にいた期間の記録ですので、婚姻や転籍などで戸籍が異動すると、その戸籍での記録は止まります。
また、電算化(平成24年3月31日)以前の附票については、その戸籍の中のどなたかの異動により住所の記載欄に予備がなくなったことにより、次の附票に改製されている場合などもあります。
このように、戸籍の附票にいつからいつまでの住所が載っているかは、その方の戸籍異動の仕方や住所異動の時期等により異なります。特定の住所が載っている附票をご希望の場合は、申請時にその旨明記してください。
令和4年1月11日より戸籍の附票の写しの記載事項が変わりました
デジタル手続法による住民基本台帳法の改正により、住所の履歴を証明する「戸籍附票の写し」の記載内容が変わりました。
変更内容
追加されるもの
「生年月日」と「男女の別」が追加されます。
※令和4年1月11日より前に除籍となった場合は記載されません。
原則省略されるもの
「戸籍の表示(本籍と筆頭者)」や「在外選挙人名簿登録地の記載」が、
申出がない場合、原則省略されます。
※省略の場合、証明書の目的が達成できないことがありますのでご注意ください。
※第三者請求などの場合、統一請求書または交付請求書に、「戸籍の表示」が必要な理由及び提出先を明記してください。利用目的を達成するために必要であることが確認できないときは請求に応じられません。
請求の方法
本人(同じ戸籍に載っている方)または代理人が窓口または郵送で請求してください。
郵便請求交付申請書、代理人に委任される場合の委任状は、請求書ダウンロードページをご利用下さい。
手数料
350円
※証明の必要な住所が何通かの附票にまたがる場合、料金はそれぞれ必要です。