出産育児一時金
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担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2023/04/01
国民健康保険被保険者が出産したときは、出産一時金として500,000円(産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は488,000円)が支給されます。在胎週数12週(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。
ただし、社会保険に本人として1年以上加入しており、資格喪失後6ヶ月以内に出産された場合は、その社会保険に申請してください。
直接支払制度を利用する場合
医療機関等に申し出ることにより、出産育児一時金の申請、受け取りを直接大月町国保と医療機関等が行う直接支払制度を利用することができます。
ただし、出産費用が500,000円(産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は488,000円)未満の場合は、その差額を大月町国保に支給申請する必要があります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主の印鑑
- 産科医療補償制度に加入する医療機関等により発行された制度加入分娩であることを証明する印が押された領収書または明細書
- 直接支払制度合意文書
- 世帯主の振込先口座
直接支払制度を利用しない場合
被保険者が医療機関等へ出産費用を全額お支払いのうえ、大月町国保へ出産育児一時金を申請してください。
申請に必要なもの
- 医師または助産師が発行した出生証明書(出産の事実を証明する書類)、または戸籍謄本
- 医療機関等から交付される出産費用の領収書の写し
- 医療機関等から交付される直接支払制度を利用しないことを証する書類の写し
(上記2に記載されている場合は必要ありません)