家族が亡くなったとき
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死亡届
死亡者の本籍地、死亡したところ、届出人の住所地のうち、いずれかの市区町村で届け出ることができます。
※届出人となれる方は、(1)同居の親族、(2)その他の同居者、(3)家主・地主又は家屋若しくは土地の管理人です。
上記の届出人がいない場合は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、届出をすることができます。
※届出人の署名があれば、窓口へお越しいただくのは、代理の方でもかまいません。
いつまでに | 届出に必要なもの | 注意事項 |
---|---|---|
死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡届(医師の死亡診断書が必要) | ※届出期間にご注意下さい。 |
時間外提出について
- 役場閉庁時に出される場合は、一階宿直室に提出してください。
なお、届けの内容等を後日お伺いする場合がありますので、必ず死亡届の用紙に昼間連絡の付く電話番号をお書き下さい。
埋火葬の許可証について
- 死亡届受付の際、埋火葬の許可証を発行します。(届出人の印鑑が必要です)
国民健康保険加入者が亡くなったとき
- 国民健康保険被保険者証
- 国民健康保険限度額認定証や高齢受給者証等、交付している証
の返還をお願いします。(世帯主が亡くなった場合は世帯全員分)
葬祭費の支給
国民健康保険被保険者の方が亡くなったときは、葬祭費として3万円が葬儀の喪主に支給されますので、申請の手続きをお願いします。
※葬儀を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 会葬礼状または火葬許可証等、喪主の確認ができるもの
- 喪主の口座(通帳)、印かん
国民年金加入者が亡くなったとき
国民年金に加入していた方が亡くなったときは、遺族が遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金などの給付が受けられる場合があります。
国民年金受給者が亡くなったとき
受給していた国民年金は、その方が亡くなった時点で終了します。戸籍等の死亡届とは別に年金の死亡届が必要です※。
また、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族)がいる場合は、死亡月までの年金(未支給年金)を請求することができます。
手続きに行く前には、必要書類がありますので、町役場または日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616)までお問い合わせください。
※日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
共済年金の受給者・加入者が亡くなったとき
- 各共済組合にお問い合わせください。
介護保険
役場長寿政策課で死亡の手続きをしてください。
必要書類
- 介護保険被保険者証
手続きの窓口
長寿政策課
〒788-0311 高知県幡多郡大月町鉾土603番地
大月町地域包括支援センター
TEL 0880-73-1700 FAX 0880-73-1045
後期高齢者医療保険加入者の人が亡くなったとき
- 後期高齢者医療被保険者証
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
の返還をお願いします。
葬祭費の支給
後期高齢者医療保険加入者の方が亡くなった場合、葬祭費として3万円が葬儀の喪主に支給されますので、申請の手続きをお願いします。
※葬儀を行った日の翌日から起算して2年以内までが時効となっておりますのでご注意ください
申請に必要なもの
- 会葬礼状または火葬許可証等、喪主の確認ができるもの
- 葬儀を執り行った方(喪主)の口座(通帳)、印鑑、住所、氏名
- 相続される方の口座(通帳)、印鑑、住所、氏名
税関係の手続きについて
- 住民課にて納税等の手続きをしてください。
- 軽自動車(原付や農耕車も含む)の名義変更・廃車手続きが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
- 固定資産税について、納税通知書の書類を受け取り、納税を継承される方の指定を「納税管理人登録申請書」により行ってください。相続人全員の署名・押印(認印可)が必要になります。
(※「納税管理人登録申請書」は書類送先を定めるものであり、相続が確定するものではありません。)
また、相続登記手続きを法務局にてお願いします。手続きに行く前には必要書類がありますので、法務局に確認の上手続きしてください。
水道使用者が亡くなったとき
水道の休止または使用者名等の変更の手続きが必要ですので、下記までお問い合わせください。
手続きの窓口
建設環境課 水道係
〒788-0302 高知県幡多郡大月町弘見2230番地 大月町役場
TEL 0880-73-1114 FAX 0880-73-1577