後期高齢者医療
75歳の誕生日から(65歳以上75歳未満の方で、一定以上の障害がある方は、申請し認定を受けた日から)は、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険などの医療保険の資格はなくなり、後期高齢者医療に加入することになります。
被保険者となる方
1.75歳以上の方
75歳の誕生日から被保険者となります。[届出は不要です]
保険証は誕生日の前月に送付されます。郵送された保険者証は誕生日から使用できます。
2.65歳以上75歳未満で、一定以上の障害があると認められた方[障害認定]
障害認定日から被保険者となります。
障害認定を受けようとする場合は、健康福祉課の窓口へ申請してください。
障害認定の申請は、いつでも撤回することができます。また、撤回した後に、再度、障害認定の申請を行うこともできます。ただし、過去にさかのぼって申請・撤回できませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
身体障害者手帳
障害認定の対象となる身体障害者等級
- 身体障害者手帳1級~3級
- 身体障害者手帳4級のうち音声機能または言語機能の障害
- 身体障害者手帳4級の下肢障害のうち1号、3号、4号に該当
制度についての詳細は、高知県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
高額療養費
一つの医療機関・薬局等で1ヶ月に支払う自己負担額は下表のとおりです。
自己負担限度額を超えた分が、高額療養費としてあとから払い戻しされます。
払い戻しには申請手続きが必要ですが、初回のみの申請で、口座が変更にならなければ、2回目以降の申請手続きは必要ありません。
該当する方には、高知県後期高齢者医療広域連合より文書でお知らせしますので、健康福祉課へ申請してください。(マイナンバーの記載が必要です。)
自己負担額表
適 用 区 分 |
負担 割合 |
自己負担限度額(月額) | ||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |||
現 役 並 み 所 得 者 |
(3) 課税所得690万円 以上 |
3 割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【 140,100円 】 |
|
(2) 課税所得380万円 以上690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【 93,000円 】 | |||
(1) 課税所得145万円 以上380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【 44,400円 】 | |||
一般 II |
2 割 |
18,000円または 6,000円+(医療費ー30,000円)×10%の 低い方を適用 |
57,600円 【 44,400円 】 |
|
一般 I |
1 割 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
||
区分 II | 8,000円 | 24,600円 | ||
区分 I | 15,000円 |
※【 】内は過去12ヶ月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※自己負担額には、食事代や保険適用外の差額ベッド代などの支払額は含みません。
現役並み所得者とは
同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に、住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合。
被保険者などの人数 |
合計収入 |
---|---|
被保険者が1人 | 383万円未満 |
被保険者が2人以上 | 520万円未満 |
被保険者及び同一世帯で70歳以上75歳未満の方 (被保険者が1人の場合に限る) |
520万円未満 |
一般とは
医療機関での窓口負担が1割で、住民税課税世帯の方
区分IIとは
世帯全員が住民税非課税で区分I以外の方
区分Iとは
世帯全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方
入院時食事代減額制度
限度額適用・標準負担額減額認定証
町民税非課税世帯の方は、入院または高額な外来診療を受ける際に、申請により交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関や薬局などへ提示すると、窓口での医療費の自己負担や入院時の食事代が軽減されます。
※医療機関等の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示をしないと食事代は減額されません。
区分 | 食事代(1食あたり) |
---|---|
現役並み所得者 | 460円 |
一般 | |
区分II(90日以内の入院) | 210円 |
区分II(90日を超える入院)※ | 160円 |
区分I |
100円 |
対象となる方
住民税非課税世帯の方
証の有効期日の開始日
申請した月の初日
申請に必要なもの
被保険者証、個人番号カード、本人確認ができる運転免許証等
区分IIの方で長期入院の方は、申請により食事代がさらに軽減されます |
長期入院の対象となる方(あらためて申請が必要です)
区分IIの方で、区分IIの「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されている期間の入院日数が、長期入院該当の申請月を含む過去12ヶ月間で90日を超えている方
長期入院該当の適用開始日
申請月の翌月1日から適用
長期入院該当の申請に必要なもの
- 現在お持ちの「限度額適用・標準負担額減額認定証」
- 長期入院該当となる入院期間を証明する書類(領収書・入院証明書等)
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF:530KB)
保険証を紛失した時
後期高齢者医療の保険証等の切り換え時期は8月となっており、毎年7月下旬に郵送しています。保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証を紛失された場合は、再交付申請書を大月町役場 健康福祉課までご提出をお願いします。
保険証等再交付に必要なもの
身分確認ができるもの
※代理の方が申請する場合は、代理の方の身分確認ができるものもご持参ください。
療養費
コルセットなどの補装具代がかかったとき、医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたときなどは、被保険者は一旦全額自己負担しますが、その後申請して認められると自己負担分を除いた9割(現役並みに所得がある人は7割)の額が支給されます。
申請に必要なもの
- 被保険者証、通帳
- 医師の意見書・装具装着証明書(補装具)
- 領収書
- 医師の同意書(はり・きゅう・マッサージ等)
- 診療内容の明細書
被保険者が亡くなった場合の手続き
葬祭費
後期高齢者医療被保険者が亡くなったときは、葬祭費として3万円が葬儀の喪主に支給されますので、申請の手続きをお願いします。
※葬祭を行った日の翌日から起算して2年以内までが時効となっておりますのでご注意ください
申請に必要なもの
- 会葬礼状または火葬許可証等、喪主の確認ができるもの(領収書等)
- 葬儀を執り行った方(喪主)の口座(通帳)、住所、氏名
その他の手続き
- 亡くなった後に、医療費などの払い戻しがあった場合や、後期高齢者医療保険料の払い戻しがあった場合の申請手続きをお願いします。
申請に必要なもの
- 相続される方の口座(通帳)、印かん、住所、氏名
返還していただくもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 後期高齢者医療限度額適用認定証
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を負担していただくことになります。
新たに75歳になられた方(65歳以上75歳未満で一定以上の障害があり、認定を受けた方を含む)は、以前に加入していた国民健康保険などの医療保険の資格はなくなり、この制度に加入することになります。
このため、以前の保険と重複して保険料を納めることはありません。
保険料についての詳細は、高知県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
保険料の計算方法
保険料は被保険者全員に等しく負担していただく「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」の合計額で、被保険者ごとに算出されます。
年間保険料の計算方法は、高知県内で統一されており、高知県後期高齢者医療広域連合が保険料の決定賦課を行っています。
年間保険料 = 均等割額 55,500円 + 所得割額 (前年中の総所得金額-43万円)×10.50%
- 1人あたりの保険料の上限は66万円です。
保険料の軽減
(1)所得が低い方は、世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得に応じて均等割額が、「7割」・「5割」・「2割」軽減されることがあります。
(2)後期高齢者医療に加入する前日に被用者保険(協会けんぽ・共済組合・船員保険など)の被扶養者(扶養家族)であった人は、後期高齢者医療に加入後2年間は、均等割額が5割軽減され、所得割額は賦課されません。
なお、所得が低い方に対する軽減(上記(1))にも該当する方については、いずれか軽減割合が大きい方の額が軽減されます。
(注)同一世帯の方で、被保険者や世帯主の前年中の所得が決定できていない人(未申告の方)がいる場合、保険料軽減判定ができませんので、所得申告をお願いします。
保険料の減免
新型コロナウイルス感染症等の影響により、次の要件を満たす方は、保険証の減免を受けることができます。
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方⇒保険料の全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が一定程度見込まれる世帯の方保険料の一部を減額 【※】
【※】保険料が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次の(1)から(3)の全てに該当する場合
(1) 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2) 前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3) 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること
保険料の納付
特別徴収(年金天引き)
原則として、年額18万円以上の年金受給者は年金から天引きされます。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の1/2を超える場合は普通徴収となります。
(注)後期高齢者医療資格取得直後(75歳年齢到達時や障害認定取得時)は、特別徴収の条件に該当しても、普通徴収により納付をしていただくことになります。
普通徴収(納付書・口座振替)
特別徴収の対象とならない人は、納付書または口座振替により納付していただくことになります。
今まで、国民健康保険税を口座より引き落としされていた方など、後期高齢者医療保険料も引き落としを希望される方は、改めて口座振替の手続きが必要となります。
ご希望される方は、直接銀行窓口で口座振替の手続きしていただくことになります。
なお、その際口座振替希望の通帳と通帳に登録してあります印鑑が必要です。
お取り扱い金融機関は下記のとおりです。
口座振替取扱金融機関
- 四国銀行
- 幡多信用金庫
- 高知県農業協同組合
- 西日本信用漁業協同組合
- ゆうちょ銀行
- 宿毛商銀信用組合
納付月について
納付月は以下のとおりです。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 | ||||||
普通徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
特別徴収の仮徴収と本徴収について
4・6・8月の各個人の保険料は、前年度の所得に基づいて決定しますが、市町村の課税状況が確定するまでは、前年の保険料を参考に算出された仮の保険料を納めます。(仮徴収)
年間の保険料が確定したら、既に仮徴収された保険料を差し引いた残りの額を10月、12月、2月の3回に分けて納めて頂くことになります(本徴収)。
その為、納期毎の保険料額は必ずしも同じ金額とはなりません。
保険料を滞納した場合
通常の被保険者証より、有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が交付されることがあります。

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