児童手当

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担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2023/04/01

児童手当とは

児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

支給対象

  • 中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)までの間にある児童を養育している方(世帯の生計を維持する程度の高い方)に支給されます。
    ※なお、離婚協議中で父母が別居の場合、児童と同居している方に支給されることがあります。
    (配偶者と離婚協議中であることがわかる客観的書類が必要です。)
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、養育者の看護の有無に関わらず、施設の設置者等に支給されます。
  • 公務員の方は、勤務先で申請してください。

手当額

児童の年齢(学年) 所得制限未満の受給者
0〜3歳未満
(3歳の誕生日の属する月まで)
一律15,000円
3歳〜小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子 第3子以降は15,000円
中学生 一律10,000円

※ 第3子のカウントは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。

所得制限

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族等の数

  所得額  

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622 833.3

858

1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※ 所得制限限度額と比較する所得は、受給者または配偶者の前年の所得(1月〜5月分の手当については前々年)から法定控除額を差し引いた額となります。

支給時期

原則として、毎年6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分)の12日(当日が土日・祝の場合は、その前日)に、受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。 

※児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

現況届

児童手当法の一部改正に伴い、毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要となります。

ただし、離婚協議中で配偶者と別居されている方などは引き続き現況届の提出が必要です。対象の方には6月初めに通知書を送付します。

また、受給者や配偶者が公務員になったときなど、変更事項がある方は提出が必要ですので大月町役場健康福祉課(TEL0880-73-1113)まで問い合わせください。

 

申請や届け出の方法

こんなとき 申請に必要なもの 手続き時期
新たに受給資格が発生したとき(第1子の出生、転入など)
  • マイナンバー
  • 振込先口座が確認できるもの(名義は申請者本人のものに限ります)
  • 申請者本人の健康保険証
  • (児童と別居の場合)別居監護申立書
  • (児童の住所が町外の場合)児童の住民票(世帯全員、本籍、続柄の入ったもの)
    ※世帯の状況によってはこれ以外にも書類が必要な場合があります

出生/転入から15日以内

新たに受給資格が発生したとき(公務員でなくなった、児童を養育することになったなど) その都度
(手当を受給中で)第2子以降の出生等により支給対象児童数が増えるとき
  • 不要
出生等から15日以内
受給者本人が町外に転出するとき(※転入先で引き続き受給するには、転入先の市町村で転出予定日から15日以内に認定請求が必要) 転出の際
受給要件に該当しなくなったとき(児童を養育しなくなった、公務員になったなど) その都度
大月町内で住所が変わったとき その都度
受給者または児童の名前が変わったとき その都度
振込先口座を変更するとき(※配偶者や児童名義への変更はできません)
  • 印鑑
  • 変更後の振込口座が確認できるもの

その都度


このページに関するお問い合わせ

健康福祉課

〒788-0302 
高知県幡多郡大月町弘見2230番地
Tel:0880-73-1113 Fax:0880-73-1733

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