結婚するとき

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担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2023/04/01

婚姻届

届出先 届出に必要なもの 注意事項
本籍地・住所地・結婚式をあげられたところのうち、いずれかの市町村

(1)婚姻届の用紙(役場にもあります。)

※18歳以上の証人(2名)の署名押印が必要です。
(2)戸籍謄本(夫、妻それぞれ1通)
※本籍地へ提出の場合は必要ありません。
(3)運転免許証などの本人確認書類
(虚偽届出防止のため、本人確認を行っています。)

(4)マイナンバーカード(姓や住所等が変更になる方)

  • 婚姻届を提出された日が、婚姻日となります。
  • 婚姻届を出されただけでは住所等は変わりませんので、婚姻に伴って住所を変更された方は別途、手続きが必要です。
  • 未成年者の婚姻には、父母の同意書も必要です。

 

手続きの窓口

住民課
〒788-0302 高知県幡多郡大月町弘見2230番地 大月町役場 
TEL 0880-73-1112 FAX 0880-73-1380

国民健康保険の変更届

国民健康保険に加入している人が結婚や離婚などのため、世帯が変わったり、世帯主や氏名が変わった場合は、お届けが必要です。

いつまでに 届出に必要なもの 注意事項
結婚、離婚などで世帯が変わった日から14日以内 (1)国民健康保険被保険者証
(2)印鑑(届出人のもの)
 

国民年金資格関係届

国民年金に加入している方(加入する方)が結婚したときに必要となる手続きは下記のとおりです。

対象 届出に必要なもの 注意事項
厚生年金から国民年金に変更 (1)年金手帳
(2)社会保険の資格喪失届、離職票、ハローワークの雇用保険被保険者証のいずれか
3号被保険者の方は配偶者の方の上記の書類
(3)印鑑
町民福祉課保険係
国民年金から厚生年金に変更 (1)特に届出の必要はありません(事業所からの届出になります)
ただし、共済年金加入の方は、共済の保険証と印鑑を持参して手続きをしてください。
事業所を経由して届出
第1号・第2号被保険者から第3号被保険者になる人 (1)年金手帳(本人、配偶者) 配偶者が勤務する事業所を経由して届出

大月町結婚新生活支援事業

   町では、結婚に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策を図る取り組みのひとつとして、結婚新生活支援事業を実施します。

申請先

期間

補助対象者 対象経費・補助金額

健康福祉課窓口

 

2023年4月1日〜2024年3月31日

 

 

以下の条件をすべて満たす方が対象です。

〇2023年3月1日から2024年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦

〇婚姻日に夫婦ともに39歳以下

〇入居する住居が大月町内にあり、申請時に夫婦の一方もしくは両方の住所が該当する住居であること

〇夫婦の所得の合計が500万円未満であること

 ・貸与型奨学金の年間返済額を控除

  できます。

 ・婚姻を機に離職した場合は「所得

  なし」として計算します。

〇夫婦双方が当該補助金の交付を受けたことがないこと

〇他の公的制度による家賃補助を受けていないこと

〇夫婦いずれもが町税等を滞納していないこと

〇大月町に5年以上定住する意思があること

〇新居の住居費

・新居の購入費

・新居の家賃、敷金、礼金、公益費、仲介手数料

(ただし、土地購入代は対象外です。また賃料は、勤務先から支給される住宅手当を除いた額となります。)

・リフォーム代

 

〇新居への引越費用

・引越業者や運送業者に支払った引越費用

(ただし、不用品処分費用、家具家電購入費用、引越しを友人に頼んだ場合の謝礼金、レンタカー代などは対象外です。)

 

〇補助金額上限 1世帯30万円(夫婦ともに29歳以下の場合は1世帯60万円)

令和5年度計画(Excel:341KB)

保育所に入所中のお子さんがいる場合

保護者やお子さんの姓や世帯の状況(住所等)が変更になった場合は届出が必要です。

届出に必要なもの

印鑑

手続きの窓口

教育委員会事務局 保育係
〒788-0302 高知県幡多郡大月町弘見2230番地 大月町役場 
TEL 0880-73-1118 FAX 0880-73-1815


このページに関するお問い合わせ

健康福祉課

〒788-0302 
高知県幡多郡大月町弘見2230番地
Tel:0880-73-1113 Fax:0880-73-1733

お問い合わせ



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