大月町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
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大月町では、多様な性のあり方や生き方が尊重され、すべての人が自分らしく生きられる社会の実現に向け、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しました。
「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」とは
双方またはいずれか一方が性的少数者のカップルで、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において協力し合う関係にある二人が、その関係性(パートナーシップ)を町に宣誓することで、町がその宣誓の事実を公的に証明する制度です。また、ファミリーシップとして、同居する子ども(未成年の実子または養子)も家族として届け出ることができます。
● 制度開始日
令和6年1月1日
● 宣誓要件
宣誓をする二人は、パートナーシップ関係にあり、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
・双方が成年(18歳以上)に達していること
・双方が町内に住所がある、または3ヶ月以内に転入を予定していること
・双方に配偶者(事実上の婚姻関係を含む)及び他のパートナーシップ関係にある者がいないこと
・近親者(直系血族、三親等内の傍系血族及び直系姻族)でないこと(養子縁組によって近親者となったものを除く)
● 宣誓手続きについて
(1)宣誓日の事前予約
原則、宣誓予定日の1週間前までに電話にてご連絡ください。
必要書類の確認や受付日の調整等を行います。
【連絡先】
大月町役場 健康福祉課 人権対策係
電話番号:0880-73-1113
【予約受付時間】
平日 8:30~17:15(年末年始、土日祝日を除く)
【宣誓対応時間】
平日 9:00~16:00(年末年始、土日祝日を除く)
(2)宣誓受付
下記の必要書類をすべて整え、お二人そろってお越しください。
(1)世帯全員の住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)
(2)結婚していないことが分かる書類
戸籍抄本、独身証明書など(発行から3ヶ月以内のもの)
(3)本人確認書類
個人番号カード、旅券、運転免許証など、本人の顔写真が添付された官公署発行のもの。
宣誓に、戸籍上の氏名と併せて通称名を使用することを希望する場合は、
通称名を日常的に使用していることが分かる書類(郵便物、社員証等)も必要です。
※その他、町長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。
(3)宣誓証明書等の交付
町長がパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓を適当と認めたときは、宣誓証明書及び宣誓証明カードを交付します。
宣誓証明書の交付には、1週間程度かかります。
大月町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(PDF:132KB)
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