大月町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

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担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2024/01/01

 

 大月町では、多様な性のあり方や生き方が尊重され、すべての人が自分らしく生きられる社会の実現に向け、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しました。

 

「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」とは

 双方またはいずれか一方が性的少数者のカップルで、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において協力し合う関係にある二人が、その関係性(パートナーシップ)を町に宣誓することで、町がその宣誓の事実を公的に証明する制度です。また、ファミリーシップとして、同居する子ども(未成年の実子または養子)も家族として届け出ることができます。

 

● 制度開始日

 令和6年1月1日

 

● 宣誓要件

 宣誓をする二人は、パートナーシップ関係にあり、次の要件をすべて満たしていることが必要です。

 

 ・双方が成年(18歳以上)に達していること

 ・双方が町内に住所がある、または3ヶ月以内に転入を予定していること

 ・双方に配偶者(事実上の婚姻関係を含む)及び他のパートナーシップ関係にある者がいないこと

 ・近親者(直系血族、三親等内の傍系血族及び直系姻族)でないこと(養子縁組によって近親者となったものを除く)

 

● 宣誓手続きについて

 

(1)宣誓日の事前予約

 原則、宣誓予定日の1週間前までに電話にてご連絡ください。

 必要書類の確認や受付日の調整等を行います。

 

 【連絡先】

  大月町役場 健康福祉課 人権対策係

  電話番号:0880-73-1113

 

 【予約受付時間】

  平日 8:30〜17:15(年末年始、土日祝日を除く)

 

 【宣誓対応時間】

  平日 9:00〜16:00(年末年始、土日祝日を除く)

 

 (2)宣誓受付

  下記の必要書類をすべて整え、お二人そろってお越しください。

 

 (1)世帯全員の住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

 (2)結婚していないことが分かる書類

  戸籍抄本、独身証明書など(発行から3ヶ月以内のもの)

 (3)本人確認書類

  個人番号カード、旅券、運転免許証など、本人の顔写真が添付された官公署発行のもの。

  宣誓に、戸籍上の氏名と併せて通称名を使用することを希望する場合は、

  通称名を日常的に使用していることが分かる書類(郵便物、社員証等)も必要です。

 

 ※その他、町長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。

 

 (3)宣誓証明書等の交付

  町長がパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓を適当と認めたときは、宣誓証明書及び宣誓証明カードを交付します。

 宣誓証明書の交付には、1週間程度かかります。

 

 

大月町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(PDF:132KB)


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このページに関するお問い合わせ

健康福祉課

〒788-0302 
高知県幡多郡大月町弘見2230番地
Tel:0880-73-1113 Fax:0880-73-1733

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