【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の請求が便利になります
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戸籍証明書等の広域交付について
これまで、本籍地がある市区町村にそれぞれ請求する必要があった戸籍証明書等が、戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも請求することができることとなりました。(広域交付)
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
○本人
○配偶者
○父母、祖父母など(直系尊属)
○子、孫など(直系卑属)
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書等は請求できません。
ご利用に当たっての注意事項
○戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口で請求する必要があります。
○郵送や代理人による請求はできません。
○相続手続きのために出生から死亡までの戸籍を請求される場合など、交付までにお時間をいただく場合があります。
○本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証 ・マイナンバーカード ・パスポート など
請求できる証明書等の種類と手数料
○戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
○除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
○戸籍電子証明書提供用識別符号 400円 ※
○除籍電子証明書提供用識別符号 700円 ※
※マイナポータルから申請する場合等は手数料が無料となります。今後、行政機関が符号により戸籍電子証明書を確認し、戸籍の添付が省略できるようになる予定とされていますが(パスポートの発給申請等)、開始時期は法務省のホームページ等でご確認下さい。
詳細は、法務省のホームページをご覧下さい。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)|法務省ホームページ