地域計画の策定
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地域計画とは
これまで、地域の話合いにより、「人・農地プラン」を作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用できなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
令和5年4月に農業経営基盤強化促進法の改正法が施行されたことにより、これまで「人・農地プラン」として行ってきた取り組みを「地域計画」として定めることとなりました。
今後、地域の農業者や地域の皆さまの話合いにより、地域農業の地域の在り方や、将来の目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成し、地域計画の策定に取り組んでいきます。
協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域計画の案の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案の公告・縦覧を行います。
なお、利害関係者は、本計画の案について意見がある場合、大月町に意見書を提出することができます。
1 縦覧場所
高知県幡多郡大月町弘見2230番地
2 縦覧期間
令和7年3月12日から令和7年3月26日まで(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
地域計画の公表について
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。

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