戸籍の届出
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戸籍は、人の出生から死亡にいたるまでの親族関係を登録公証するものです。
出生、婚姻、離婚、死亡、その他の届出に基づき、これらの事項を公簿上明らかにしておくもので、夫婦及びその子単位で戸籍がつくられます。
戸籍のある場所を本籍といい、本籍は日本国内にある地番であれば自由に置くことができます。ただし、その時点で土地台帳に存在しない地番や土地の俗名による表示はできません。
戸籍の届出の種類
届出の種類 | 届出期間 | 届出地 | 届出人 | 必要なもの |
---|---|---|---|---|
出生届 (子どもが生まれたとき) |
生まれた日から14日以内 |
父母の本籍地、所在地、出生地の市町村 |
父または母 等 |
・出生証明書 (届書にある医師等の証明) |
死亡届 (死亡したとき) |
死亡を知った日から7日以内 |
死亡者の本籍地、住所地、死亡地または届出人の所在地の市町村 |
同居の親族、同居していない親族、同居人、家主、地主、家屋管理 人 等 |
・死亡診断書等 (届書にある医師等の証明) |
婚姻届 (婚姻するとき) |
届出により効力が発生 |
夫または妻の本籍地、所在地の市町村 |
夫と妻 (成人の証人2名が必要) |
|
離婚届 (離婚するとき) |
(1)協議離婚 届出により効力が発生
調停、審判の確定日後10日以内 |
夫婦の本籍地または所在地の市町村 |
(1)夫と妻 (協議離婚は成人の証人2名が必要)
(2)裁判離婚は調停、審判の申立人、訴の提起人(証人は不要) |
・裁判離婚の場合は調停書または判決の謄本と確定証明書 |
転籍届 (本籍を変更するとき) |
届出により効力が発生 | 本籍地、転籍地または所在地の市町村 | 筆頭者及び配偶者 |
このほか、離婚の際に称していた氏を称する届、養子縁組届、養子離縁届、分籍届、入籍届等の各届出があります。
※令和6年3月1日より、転籍、分籍、非本籍地の婚姻・離婚等の届出時における戸籍謄本の添付は不要となりました。
※戸籍の届出は、夜間等の閉庁時間や休日もすることができます。(時間外は宿直室でお預かりし、翌開庁日より順次審査をします。届出の内容によっては別途添付書類が必要な場合もありますので、事前にお問い合わせ下さい。)
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