住民税定額減税について

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担当 : 住民課 / 掲載日 : 2024/06/05

 令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度住民税の特別税額控除(以下、「定額減税」という。)が実施されることになりました。

 

(対象となる方)

 令和6年度の住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方。

※均等割のみの課税者及び非課税者については対象外。

(減税額について)

 以下の金額の合計額を、他の税額控除額を控除した後の所得割額から控除します。ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度として控除します。

・本人 1万円 ・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円  

(実施方法)  

 支払い方法により実施時期や実施方法が以下の通り異なります。 いずれの場合でも、申請等は不要です。

●給与特別徴収対象者  

 令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11ヵ月に分けて徴収します。  

 ※定額減税の対象とならない均等割のみの課税者及び合計所得金額1,805万円を超える課税者については、これまでどおり6月分からの徴収になります。

●普通徴収対象者

 定額減税前の税額をもとに算出した第1期(納期限:令和6年7月1日)分の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合、第2期分以降の税額から順次控除します。

●年金特別徴収対象者

 定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除します。

 令和6年4月、6月、8月分は例年どおり、前年度の公的年金等に係る所得に応じた定額減税前の税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。

定額減税について

詳しくは首相官邸ホームページをご覧ください(外部リンク)

 
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意下さい

詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)等をご覧ください

定額減税詐欺注意リーフレット(PDF:444KB)


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