マイナンバーカードの健康保険証利用について

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担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2024/07/30

令和3年10月から、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。

利用には事前に登録が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルからの事前登録が必要です。

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

 マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップ内の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関・薬局等の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことも、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけされることもありません。

健康保険証利用のメリット

(1)健康保険証としてずっと使える

就職や引っ越しても新しい保険証を待たずにマイナンバーカードで受診できます。ただし、従来通り医療保険への届出は必要です。国民健康保険の方は役場へ届出をしてください。

(2)医療保険の資格確認がスピーディになりました

医療機関や薬局の受付でカードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、時間が短縮されます。

(3)窓口への書類の持参が不要になりました

オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額医療費の限度額証などの書類の持参が不要になりました。

※乳幼児医療費やひとり親家庭医療費、重度心身障害者医療費を助成する受給者証等は、引き続き医療機関や薬局等で提示が必要です。

(4)保険管理や医療の質の向上につながります

マイナポータルで、かかりつけの医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診察や服薬管理が可能となります。

(5)医療保険の事務コストの削減になります

医療費の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

(6)医療費控除も便利になりました

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになりました。
確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費控除を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになりました。


このページに関するお問い合わせ

健康福祉課

〒788-0302 
高知県幡多郡大月町弘見2230番地
Tel:0880-73-1113 Fax:0880-73-1733

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