令和5年度 森林環境譲与税の使途の公表について
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担当 : 産業振興課 / 掲載日 : 2024/10/11
平成31(2019)年3月に、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境税は、令和6(2024)年度から国税として、1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされており、森林環境譲与税は、令和元(2019)年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人口面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されているところです。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の定めにより、森林環境譲与税の使途に関する事項について、以下の添付ファイルのとおり公表いたします。

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