知ってなくそう!高齢者虐待
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高齢者虐待とは
高齢者の権利利益の擁護に資することを目的に、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。
高齢者虐待とは、家庭の同居人などや施設で働いている職員などが高齢者の尊厳(その人らしく生きること)を阻害する行為をいい、以下の5つに分類されています。
種類 | 例 |
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身体的虐待 | たたく・つねる・なぐる・ける・やけどを負わせる。無理やり食事を口に入れる。ベッドに縛り付ける。 など |
ネグレクト (介護放棄) |
入浴させず、異臭がする。食事を与えない。必要な医療や介護サービスを受けさせない。 など |
心理的虐待 | トイレの失敗などを人前で話して恥をかかせる。怒鳴る、ののしる、悪口をいう、侮辱をこめて子ども扱いする。家族や友人などとの団らんから排除する。 など |
性的虐待 | トイレの失敗に対して、下半身を裸にして放置する。本人の意思に反した性的な行為またはその強要をする。 など |
経済的虐待 | 日常生活に必要な金銭を渡さない。年金を不正に取り上げる。 など |
介護している家族の方へ
介護はいつまで続くかわかりません。日々の介護に疲れてしまったり体の不調が続くと、気持ちの余裕がなくなってしまいます。また、介護にかかる時間が増えると、近所との交流が減ったりストレスが積み重なってしまい、高齢者に強くあたってしまうことがあるかもしれません。
介護を一人で抱え込まず、家族で協力したり周りの方に相談することが大切です。また、介護サービスなどを利用して負担を減らし、身体的・精神的安定を図ることが、結果的に虐待防止へとつながります。
地域の方は、高齢者や介護をしている家庭をやさしく見守り、普段から声をかけるなどして、地域から孤立させないようにしましょう。
まわりの気づきが大事
近所に住んでいる高齢者について気がかりなことはありませんか?
「何かおかしい」「ちょっと心配」という小さな気づきがとても大切です。
・家の中から大声で怒鳴る声が聞こえる。
・顔や腕などに不自然なあざが多くなった。
・問いかけに反応がない。表情が暗い。おびえている。
・毎日同じ服装をしている。
・見慣れない人が家に出入りするようになった。 など
高齢者虐待を発見したら
虐待を受けた(疑いも含む)と思われる高齢者を発見した場合は、速やかに市町村に通報しなければなりません。(高齢者虐待防止法第7条、第21条)
相談や通報をしたことにより、個人に不利益が生じたり個人情報が漏れることはありません。
高齢者虐待に関する対応窓口
大月町長寿政策課・大月町地域包括支援センター ☎0880-73-1700