定額減税補足給付金(調整給付)について

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担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2025/01/14

本給付金の受付は令和6年10月31日(木曜日)で終了いたしました。

  令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税において実施している定額減税で、減税可能額すべてを減税することが出来ないと見込まれる方に、定額減税補足給付金を支給します。  

  支給対象となる方については、7月下旬に確認書を送付しておりますので、必要事項を記入して返信してください。

 対象者 

  定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方

  ※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外

 給付額 

  下記の2つの合計額を1万円単位で切り上げた額

  (1)所得税定額減税可能額-令和6年分推計所得税額

  (2)個人住民税定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額

 【定額減税可能額】

  (1)所得税定額減税可能額

   3万円+国内に居住する控除対象配偶者及び扶養親族1人につき3万円

  (2)個人住民税定額減税可能額

   1万円+国内に居住する控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円

 手続きについて

   給付対象者には、令和6年7月下旬に給付内容や確認事項が書かれた確認書をお送りしております。

    お手元に届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項をご記入、必要書類をご添付のうえ、同封の返信用封筒で期限内

   にご返送ください。なお、対象と見込まれる納税義務者が調整給付の確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合は、

   支給できなくなります。

   ※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(令和6年1月

    30日公布・施行)の規定により、非課税及び差押禁止の対象となります。

 申請期限 

 令和6年10月31日(木)消印有効


このページに関するお問い合わせ

健康福祉課

〒788-0302 
高知県幡多郡大月町弘見2230番地
Tel:0880-73-1113 Fax:0880-73-1733

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