令和6年度 大月町価格高騰対策住民税非課税世帯等支援給付金について

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担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2025/03/07

住民税非課税世帯 3万円

 大月町では、継続するエネルギー・食料品等の物価高騰の影響により特に負担が増大している低所得世帯の方々の生活を支援するため、令和6年度に住民税均等割が非課税となる世帯に対して、1世帯当たり3万円の大月町住民税非課税世帯等支援給付金を支給します。

対象世帯

     基準日(令和6年12月13日)時点において,大月町に住民登録があり,世帯全員が令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯、

   又は市町村等の条例で市町村民税均等割が免除されている世帯。

     なお、生活保護受給世帯も原則、対象となります(給付金は収入認定除外とする)。

  ※令和6年度住民税とは、令和5年1月から令和5年12月までの収入に基づき課税される税のことです。

【例外的に対象外となる場合】

世帯全員が、令和6年度住民税が課税されている方の扶養親族等になっている場合(税法上の扶養)
大月町以外の自治体において、令和6年度住民税非課税世帯向けの給付金 (3万円)を受給している場合

 給付額

1世帯当たり3万円

※1世帯1回限りとなります。

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。​

《こども加算》児童1人当たり2万円

大月町では、住民税非課税世帯等支援給付金の対象世帯のうち、対象児童を扶養している世帯に対して対象児童1人当たり2万円の加算給付(以下「こども加算」という。)を実施します。

支給対象世帯等の定義

【1】 対象世帯
 住民税非課税世帯等支援給付金の支給対象世帯のうち、令和6年12月13日時点で同世帯に属する対象児童(【2】のとおり)を扶養している世帯となります。
 ※ 大月町以外の自治体において、令和6年度住民税非課税世帯向けの給付金(3万円)を受給している場合は、そちらの自治体にお問い合わせください。

【2】対象児童
原則として、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた者)になります。
例外として、(1)及び(2)の児童は対象となります。
(1) 令和6年12月14日から令和7年7月31日までに生まれた新生児
(2) 対象世帯とは別世帯だが、対象世帯の世帯主が扶養している児童​

※ 施設に入所している児童等については、令和6年12月13日時点で扶養しているとは言えないため、住民登録上、同世帯であっても対象児童にはなりません。

給付額

対象児童1人当たり2万円

※原則、対象児童当たり1回限りの給付となります。

※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。

申請手続き

・令和5年度以降に給付金を受給している方は、令和7年2月28日(金)にお知らせをお送りしており、口座変更等がなければ、【令和7年3月25日(火)】に支給を予定しております。

・上記の方以外の対象の方には、令和7年3月4日(火)に確認書をお送りしておりますので、申請期限までに必要事項を記入し、同封している返信用封筒で返送してください。

申請期限

令和7年7月31日(木)※消印有効


このページに関するお問い合わせ

健康福祉課

〒788-0302 
高知県幡多郡大月町弘見2230番地
Tel:0880-73-1113 Fax:0880-73-1733

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