妊婦のための支援給付

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担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2025/03/25

制度のお知らせ

令和7年4月1日より、妊娠期の切れ目ない支援を行うことを目的として「妊婦のための支援給付」制度が開始します。

子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。

※令和7年3月31日までに出生したお子様がいる養育者の方は、子育て応援給付金の対象です。

 

支給対象者

申請時点で、大月町に住民票のある妊産婦の方が対象です。

妊婦であることの認定後に5万円(1回目)、その後、妊娠している子どもの人数の届出後に5万円(2回目)を支給します。

 

●1回目 妊娠時(5万円の現金給付)

 1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定申請をし、保健師の面談を受けた妊婦の方

 2.令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産・子育て応援給付金の申請をしていない方(妊婦給付認定の申請が必要です。)

 

●2回目 出産後(5万円の現金給付)

 令和7年4月1日以降に出産(予定)、胎児の数の届出をした妊産婦の方

 ※出産予定日の8週間前の日から届け出が可能です。

 

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

・振込先確認書類(通帳等)

※振込先口座は、妊産婦本人名義のものに限ります。

 

流産・死産等を経験された方へ

流産・死産人工妊娠中絶等を経験した方は、妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。

妊娠届出をする前に、流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。


このページに関するお問い合わせ

健康福祉課

〒788-0302 
高知県幡多郡大月町弘見2230番地
Tel:0880-73-1113 Fax:0880-73-1733

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