職員の軽装勤務の通年化について
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担当 : 総務課 / 掲載日 : 2025/05/01
職員の服装につきましては、これまで5月から10月までをクールビズ期間として軽装勤務を推奨し取り組んでまいりました。
他の自治体におきましても、通年で軽装勤務の取り組みが広がっており、本町でも気候等に応じた服装で勤務することによる働きやすい職場環境づくりや、室温管理による省エネを推進するなどを目的とし、通年での軽装勤務を実施しますので、住民の皆様のご理解をお願いいたします。
目的
働きやすい環境づくりの推進、室温管理による省エネの推進
対象者
全職員(再任用、会計年度任用職員等を含む)
※ただし、医療職、介護職などの制服を着用する職員は除く。
実施開始日
令和7年5月1日(木)から実施
実施にあたっての留意事項
- 「基本となる服装」は、スーツ(上下)、襟付きシャツ、ネクタイ、ビジネスシューズとするが、通年において軽装勤務も可能とする。
- 式典や外部の会議への出席など、社会通念上必要と判断される場においては、「基本となる服装」とし、他の参加者に対して礼を失することのないよう配慮するものとする。
- 勤務中の服装を自由にするものではなく、軽装であっても、清潔感があり節度ある落ち着いた服装とし、住民に不快感や違和感を与えない身だしなみであることを前提とする。
【軽装の具体例】
- 上着、ネクタイの省略を認める。
- ポロシャツ、襟無しブラウス、タートルネックの着用を可とする。
- カーディガン、セーター、フリース、ベスト、チノパンの着用を可とする。
- 作業着の着用を可とする。
- カジュアルすぎるもの(スウェットパーカー、スウェット、ジャージ、デニムなど)は不可とする。ただし、黒、紺などのナイロンパーカーで、無地のものは可とする。
- スニーカーの着用は可とするが、サンダル、スリッパは不可とする。
- 色、柄が華美なものは避けること。
- サイズ感があっていないもの(ダボダボ、ピチピチなど)は避けること。
- ノーネクタイ時のボタンの開けすぎに注意すること。
- クールビズの注意点として、露出の多いもの(タンクトップ、短パンなど)は不可とする。