令和7年度版スマイルアップ商品券について

ホーム > 令和7年度版スマイルアップ商品券について

担当 : まちづくり推進課 / 掲載日 : 2025/05/12

 本町では、原油価格や物価の高騰に伴う家計負担や地域経済への影響を踏まえ、町民生活の下支え及び地域消費の喚起を目的とし、「大月町スマイルアップ商品券」を発行することといたしました。

商品券に関すること

【交付対象者】

令和7年5月1日(基準日)に本町に住民登録されている者

 

【配布額】

1人5,000円(1,000円券5枚綴り/1冊)
※18歳以下(18歳に達する日以降最初の3月31日までの者)については1人につき1冊追加
 

【配布方法】

・基準日における交付対象者(世帯の世帯主)にゆうパックで送付
・6月中旬より順次配達予定(手元に届くまでに時間がかかる場合があります)
 

【商品券の受け取りができなかった方へ】

 配達時、不在等により受け取りができなかった商品券については、一定期間郵便局で保管された後、役場へ返送されます。返送があり次第役場2階まちづくり推進課にて受領できますので、役場に来られる前に一度お問い合わせください。
 お越しの際には、窓口へ来られる方の身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)、印鑑、委任状(世帯構成員以外の方の場合)をお持ちください。

委任状(PDF:299KB)

商品券の使用に関すること

【使用期間】

令和7年7月1日(火)~令和7年9月30日(火)

 

【商品券が使用できない支払い】

・土地または家屋の購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に関わる支払い
・現金との換金、金融機関への預け入れ
・出資、有価証券の購入、債務の支払い等消費に当たらない支払い
・ビール券、図書券等の他の商品券、プリペードカード、官製はがき、切手等の換金性の高いものの購入
・事業活動に伴って使用する原材料、機械類、仕入れ等への支払い
・税金、振込手数料、保険料、一部公共料金(電気、電話等)への支払い
・医療費等の支払い
 ※ただし、薬局において市販の商品を購入する場合は対象

 

【使用に関する注意事項】

・商品券を使用した支払いには、つり銭はでません。
・使用していない商品券の換金はできません。

 

【使用可能店舗一覧】

商品券は大月町内で事前に登録された店舗以外で使用することができません。

 

※【商品券取扱店舗一覧表】後日公開します

その他

【取扱店舗募集について】

 多くの事業者の方に登録いただき、商品券が利用しやすい環境を整えることで地域の消費拡大につなげたいと考えていますので、ご協力お願いします。
 令和5年度のスマイルアップ商品券発行の際に登録いただいた事業者の方々には個別に案内していますが、新たに登録を希望される事業者の方は「商品券取扱店加入申込書」より、まちづくり推進課まで申請してください。

 

◇募集期間

令和7年5月30日(金)まで
※以降も登録できますが、商品券取扱店舗一覧表に掲載できませんのでご注意ください。
 

大月町物価高騰対応重点支援商品券取扱店要項(PDF:146KB)

商品券取扱店加入申込書(PDF:265KB)

 

【換金について】

換金の際は、下記請求書に必要事項を記入の上、まちづくり推進課まで提出ください。

商品券換金及び取扱手数料請求書(PDF:283KB)


PDF

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課

〒788-0302 
高知県幡多郡大月町弘見2230番地
Tel:0880-73-1181 Fax:0880-73-1380

お問い合わせ



PAGE TOP