戸籍法の改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されます
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担当 : 住民課 / 掲載日 : 2025/05/27
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立、同月9日に公布されました。
現在、戸籍には氏名のフリガナは記載されておりませんが、この改正法の施行により新たに戸籍に氏名のフリガナが記載されることになります。
- 施行日
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
- 手続きについて
施行日以降に戸籍に記載される予定のフリガナが本籍地より郵便で通知されます。
フリガナが間違っている場合には、令和8年5月25日までに、本町に届出をしてください。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降は通知書に記載されたフリガナが、そのまま戸籍に記載されます。
制度の概要・手続きなどの詳細につきましては、以下のリンク先をご覧ください。