軽自動車やバイクの税止め手続きについて
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大月町で課税されている軽自動車や排気量125㏄を超えるバイクを、高知県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をしたときは、大月町の課税を止める「税止め」の手続きが必要です。
- 特にバイクは税止め手続きをされていないことが多く、名義変更(移転登録)の場合旧所有者に納税通知書が届いてしまい思わぬトラブルの原因となります。必ず税止め手続きをお願いします。
- ディーラーなどの代理人や個人売買などで、購入者に登録変更の手続きを依頼した場合は、依頼先に税止め手続きをしたか確認してください。
税止め手続きが必要な人
以下の2点のいずれにも該当する人は、自分で税止め手続きをする必要があります。
1. 大月町で課税されている軽自動車や排気量125㏄を超えるバイクの変更手続きを、高知県外で行った
2. 登録情報の変更手続き後、税止め手続きの代行を依頼していない
税止め手続きの方法
軽自動車検査協会や運輸支局などで手続きの後、次の書類のいずれかを大月町役場住民課税務収納係へ提出してください。内容について問い合わせをする場合がありますので、日中連絡が取れる連絡先を書類の余白に記入してください。(書類が用意できない場合は相談してください)
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)※軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 自動車検査証返納証明書のコピー
- 軽自動車届出済証返納証明書のコピー
- 新旧各ナンバーの車検証(※)
(※)旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に、旧ナンバーと旧所有者名をご記入ください。
税止め書類の提出先
提出前に、旧定置場(使用の本拠の位置:車検証に記載)が「大月町」であることを確認してください。
〇直接持参…大月町役場 1階 住民課窓口
〇郵送………〒788-0302 高知県幡多郡大月町弘見2230番地
大月町役場 住民課 税務収納係
〇FAX………0880-73-1733住民課宛て(※)
(※)・送信表などは不要
・日中連絡が取れる連絡先を忘れず記入
・町から手続き完了後の連絡が必要な場合はその旨も記入