森林経営管理制度について

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担当 : 産業振興課 / 掲載日 : 2025/11/14

森林経営管理制度について

平成31年4月に森林経営管理法が施行され、「森林経営管理制度」がスタートしました。この制度は、適切な森林管理や林業経営が行われていない森林について、市町村が森林所有者に代わって森林を管理できる制度です。制度の仕組みは次のとおりです。

  1. 市町村は、適切な経営管理が行われていない森林の所有者に対し、自ら手入れするのか、市町村に経営管理を委託したいのか等、その意向を確認(意向調査)します。
  2. 森林所有者が市町村に委ねたいという場合、森林の経営管理を委託していただき、
  3. 市町村は、林業経営に適した森林は、林業経営者に再委託し、
  4. 林業経営に適さない森林については、市町村が管理を実施します。

森林経営管理制度イラスト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典:林野庁資料)

備考

・森林や土地の所有権を町や林業経営者に移転するものではありません。

・町は意向調査の結果や様々な状況を踏まえた上で委託をお受けするかどうか判断するため、必ずしも希望をお受けするものではありません。

・この制度は、森林所有者の意向を無視して森林を伐採することはありません。経営管理の方針は、森林所有者の意向を踏まえて決定します。

大月町森林経営管理制度実施方針

森林経営管理制度実施方針(PDF:195KB)


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