林野火災注意報・林野火災警報について
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令和7年の大船渡市等の大規模林野火災を踏まえ、令和8年1月1日から「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用が開始しました。詳細は以下の通りです。
林野火災注意報の発令指標
以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1) 前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 前30日間の合計降水量が30 ㎜以下
(2) 前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 乾燥注意報が発表
林野火災警報の発令指標
林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合
発令方法
9時・13時・17時に気象庁のホームページで上記の降水量データを確認し、防災行政無線等にて発令します。
※発令指標に該当しなくなった場合に解除しますが、解除の広報は行いません。
制限する火の使用について
火災予防条例第29条各号に定めるところにより、以下の通りです。
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵ 煙火を消費しないこと。
⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
⑷ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて幡多西部消防組合長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
⑹ 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制
・林野火災注意報が発令された場合は、火の使用制限に従うよう努めなければなりません。(努力義務)
・林野火災警報が発令された場合は、火の使用制限に従わなければなりません。(罰則のある義務)
※火の使用制限に違反した者に対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法第44条で定められています。
お問い合わせ:幡多西部消防組合 大月分署 0880-73-1313